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「サイバー犯罪条約 衆院外務委員会で採択 (毎日)」国会の先生方分って採択していると信じたいが、、。
http://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/memo/#20040326
2004.03.26
》 サイバー犯罪条約 衆院外務委員会で採択 (毎日)。採択されてしまいました。
これまでのところ米、英、仏などの主要国は批准していないが、外務省では「他の主要国も条約批准に向け、国内法を整備している段階であり、条約に参加する見通し」としている。
本当ですか? ブッシュ氏が乗り気な程度ではないのですか? 関連: [aml 38409] 批准してはいけないサイバー犯罪条約。
リンクからも行けますが、一応書いておきます。
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2004-03-26
衆院外務委員会で採択 サイバー犯罪条約
http://www.mainichi.co.jp/digital/network/archive/200403/26/1.html
衆院外務委員会は26日、サイバー犯罪条約の批准案を自民、民主、公明の賛成多数で採択した。同条約を国境を超えたネット犯罪に対応するため、欧州評議会が策定したものだが、市民団体からはネットの規制につながると懸念する声も出ている。
同条約はネット犯罪取締りのために犯罪を類型化し、各国がそれに沿った形で国内法を整備して、国内刑事法や捜査手続きの規定を各国間でより近いものにすることを求めている。また、加盟国間の国際協力を強化し、捜査援助や犯罪人引渡しなども盛り込まれている。01年11月に起草され、EUのほか米国、カナダ、南アフリカ、日本が署名している。
日本でも今国会にウイルス作成罪の創設などを規定した刑法や電子データ収集手続きに関する刑事訴訟法の改正案などが提出されている。今後、衆院本会議で可決されれば、参院で審議。関連法規の改正法が施行されたあとに、条約を締結。その後、約3カ月で発効することになる。
これまで、同条約を批准したのはアルバニア、クロアチア、エストニア、ハンガリー、リトアニア。5カ国が批准したため、7月1日からこれらの国では発効する。これまでのところ米、英、仏などの主要国は批准していないが、外務省では「他の主要国も条約批准に向け、国内法を整備している段階であり、条約に参加する見通し」としている。
これに対して、通信関係の市民団体の「JCA-NET」や「反監視ネットワーク」など4団体は、「市民の自由とプライバシーに与える影響は計り知れないものがあるばかりでなく、日本のIT産業もまた取り返しのつかないダメージを受ける」との抗議声明を発表した。【柴沼 均】
[外務省]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/
[サイバー犯罪条約(PDF)]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_4a.pdf
[批准作業進むサイバー犯罪条約 通信傍受法改正議論は先送りに]
http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/archive/200309/02/1.html
Subject: [aml 38409] 批准してはいけないサイバー犯罪条約 hagitaniです。 <転載歓迎>です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 緊急声明 現在開会中の衆議院の外務委員会において、サイバー犯罪条約の批准の手続き サイバー犯罪条約を批准すべきでない理由は以下の通りです。 (1)ほとんどの国が批准を躊躇している。 (2)法案の「犯罪」概念には検討すべき多くの課題が山積している。 同時に、コミュニケーションの手段は人々の思想信条や表現の自由の手段でも (3)コミュニケーション関連企業、団体等のユーザとの信頼関係、個人情報 とりわけ、「電磁的記録」の差し押え、複製、あるいはログ等の提供など、コ 2004年3月18日 連絡先
From: hagitani ryo
Date: Fri, 26 Mar 2004 11:24:58 +0900
Seq: 38409
すでに<[aml 37704] 2月17日、日弁連の「共謀罪・サイバー犯罪条約」学習会>で
角田富夫さんが述べておられた「サイバー犯罪条約」が、今日にも衆議院外交委員会
で批准に関する採決が行われようとしています。
これは非常に危険な内容をもっています。
以下の声明をぜひお読みください。
サイバー犯罪条約の批准に反対します
が強行されようとしています。サイバー犯罪条約がいったん批准された場合、
それが市民の自由とプライバシーに与える影響は計り知れないものがあるば
かりでなく、日本のIT産業もまた取り返しのつかないダメージを受けることは
必至です。しかも国会での審議はまったく不十分きわまりありません。国会
は、
日弁連や多くの市民団体、良識ある情報コミュニケーションテクノロジーの団
体や企業などの危惧の声に耳を傾け、批准すべきではないことを改めて要望す
るものです。
日本政府が署名したサイバー犯罪条約は、現在アルバニア、クロアチア、エス
トニア、ハンガリーの四ヶ国に過ぎない。欧州評議会諸国や米国、カナダ等の
大半の諸国は2001年に署名はしたものの批准していない。国会は、なぜ圧倒的
大多数の諸国が、しかも日本と同様の民主主義的な法制度を完備した諸国が3
年近くも批准せずに放置しているのかについて真剣に考慮すべきである。日本
政府はことあるごとに「国際社会の一員」であることを強調しているが、サイ
バー犯罪条約に関しては完全に国際社会の動きと相反する態度をとっている。
法務省は、「国際社会」の対応に見習いサイバー犯罪条約の批准を断念すべき
であり、批准を前提とした法案を撤回すべきである。
コンピュータ・ウィルス、ハッキング、児童ポルノ、著作権侵害等々の文言は、
抽象的には犯罪に属する概念であるが、具体的な現実的場面に即した場合、極
めて広範囲なグレーゾーンを抱えている。専門家の間にあっても、どこまでを
違法とすべきかについて多くの議論があり、また文化の違い、技術進歩の動向
や人々の技術利用の習慣などによっても違法と合法の範囲は大きく変化してい
る。現代はネットワーク化、IT化の過渡期であり、軽々に伝統的な犯罪概念に
よって新たな諸現象を断罪するような愚を犯すべきではない。
ある。こうした市民的自由の権利は、その時代の政府への異議申し立ての手段
としてコミュニケーションを活用する権利が保障され支配的な価値観に対して
少数者の価値観を保障することを意味している。したがって、ネットワークを
利用した抗議行動や、政府等の行きすぎた情報隠蔽や言論弾圧、検閲等につい
て、市民的権利としての不服従の権利をITという手段を用いて行使することの
正当性をどのように保障すべきかといった全く新しい市民的権利問題が発生し
ていることに関心を寄せるべきである。ネットワークにおける集団的示威行動
等を、いたずらに犯罪化して取り締まるべきではないと考えるが、法案にはこ
うした市民的権利への関心は一切みられない。
保護義務への干渉は許されない。
コミュニケーションに関わる、企業、学校、NGO等は、ユーザのコミュニケー
ションの権利を何よりも保障し、個人情報を保護し、ユーザに通信の秘密を守
る義務がある。こうしたコミュニケーション企業等の基本的な責任は一国内部
にとどまらず、グローバルなレベルでも責任をもつものでなければならない。
政府は、こうしたコミュニケーションの権利をなによりも尊重し、犯罪捜査や
国家の安全保障などの理由によって、安易にコミュニケーション関連企業等の
信頼を失わせるような法的強制力を行使すべきではない。
ミュニケーション関連企業等にとっては経済的に大きな負担を強いる一連の法
的強制は、当該企業等が犯罪の被疑者でもないにもかかわらず、犯罪捜査のた
めのコストを一方的に負担させられ、しかもユーザのプライバシーの侵害を余
儀なくされるという不当きわまりないものである。しかも、こうした強制捜査
の結果、被疑者が有罪とならなかった場合、あるいは不可抗力的に被疑者に属
さない個人情報の提供を余儀なくされるような場合、これら捜査対象となった
人々の権利ばかりか個人情報を提供することを義務づけられた企業等は社会的
な信用を大きく損なうことになる。このように経済的に取り返しのつかない負
担と信頼のリスクを負わせることになる法案は、市民的な自由にもとづくIT社
会の健全な発展を阻害することは明らかである。
反監視ネットワーク
JCA-NET
ネットワーク反監視プロジェクト
盗聴法に反対する市民連絡会
小倉利丸(JCA-NE理事、インターネット政策担当)
toshi@jca.apc.org
070ー5553ー5495