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(回答先: こんな場合は・・・・? 投稿者 そこらのおばさん 日時 2004 年 4 月 20 日 15:32:04)
川に溺れた子供を助け、二次災害が起こると費用負担は
1.溺れた子供の保護者
2.二次災害で死んだ人の家族
3.溺れないように対策していなかった場合(注意を促すなど)その地域の行政
以上3者で費用負担する事になっている。
おおむね、善意で行った結果起きた二次災害については、行政がその精神を評価し、費用負担する場合が多い。しかもその支出においては、行政の決議が必要とされ、なかなかそうならない現実がある。
金一封と表彰状と費用負担の3つが助けようとして死んだ人への結果責任となる。