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<前納授業料>中央、法政など4大学に返還命じる 東京地裁【毎日】学問の府がセコイ銭ゲバになるってのは、どうも、、。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040323-00000144-mai-soci
中央、法政など4大学への入学を辞退した元受験生13人が、入学金や授業料など前納金計約2243万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(福田剛久裁判長)は22日、8人の請求を認め、授業料など計約1017万円の返還を命じた。入学金の返還は認めなかった。
返還を命じられたのは、ほかに東京医大と芝浦工大。
判決は、民法より消費者を手厚く保護する消費者契約法施行(01年4月)後に受験した11人のうち1人について、「入学辞退の意思を明確に伝えていない」と請求を退けた。残る10人のうち2人は入学金だけの返還を求めていたため請求を棄却し、他の8人について「大学は教育を提供していないのだから、授業料を取得する根拠がない」と、1人当たり約50万〜約600万円の返還を命じた。
同法施行前の受験生2人については、「返還しない規定に疑問はあるが、(甚だしく不相当な行為を約束させることを禁じた)民法の公序良俗違反とは言えない」と退けた。
全国の約350人が約120の学校法人を相手に起こした一連の訴訟では今回と同様、同法施行の前後で判断が分かれる判決が相次いでいる。【小林直】(毎日新聞)
[3月23日4時4分更新]
大学側に授業料返還命令(共同通信)
http://newsflash.nifty.com/search?func=2&article_id=ts__kyodo_20040322ts034&csvname=202435153
東京医大、芝浦工大、法政大、中央大への入学を辞退した元受験生13人が、大学側に入学金や前期授業料計約2200万円の返還を求めた訴訟の判決で東京地裁は22日、8人の請求を一部認め、計約1000万円の支払いを命じた。福田剛久裁判長は消費者契約法を適用。「入学辞退で大学に損害は発生しない」として、同法施行(2001年4月)後に辞退の意思を示したケースの授業料返還を認めた。
[共同通信:2004年03月22日16時44分]