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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040915it07.htm
過労によるうつが原因で自殺する人が急増する中、厚生労働省は、うつ自殺を労災認定する際の判断基準になる「心理的負荷評価表」を見直すことを決めた。
自殺者本人に生じたストレスの強さをより客観的に評価できるよう改正する。年内に事例の収集・分析を済ませ、具体的な作業に入る。
労災の認定を行う労働基準監督署は、1999年9月に厚労省が作成した「負荷評価表」をもとに、うつ病など精神疾患と業務上のストレスとの関係を確認、総合判断している。評価表には、「昇格・昇進」「重大なミス」「退職の強要」など、職場内外の62項目が盛り込まれている。
しかし、現行の評価表では、例えば「昇格・昇進」でのストレスは直後に発病していなければならず、20歳代で課長に昇進した男性が1年後に力尽きて自殺しても、対象外とされてしまう。
また、仕事のミスを苦に自殺したとみられるケースでは、ミスが会社にとって「重大」なものでなければならなかったり、リストラがきっかけになったとみられても、退職の「強要」が要件とされたりするなど、自殺者本人の置かれた精神的な状況が必ずしも適切に反映されないなどの不都合が目立っている。
全国の労基署でも個別の判断に悩むケースが増えたため、厚労省は「現行の評価表ではすべての仕事、状況を網羅できなくなっている」(職業病認定対策室)と判断。過去の事例分析に加えて医学的見地からの再検討も行い、評価項目を見直すことを決めた。
新基準では、例えば、大プロジェクトが未達成に終わったなどミスとは言えない場合、新入社員の4、5月など必ずしも負荷が大きいとは言えない場合なども、自殺者本人が置かれた実態を見て判断する。睡眠時間についても、極端な睡眠不足でない場合や、就寝していたが実際に眠っていた時間が短い場合なども考慮することを検討する方針。
警察庁の調べによると、2003年の自殺者数は過去最高の3万4427人。厚労省の資料によると、うち約9割がうつ病との指摘もある。2003年度にうつ自殺で労災請求をした人は過去最高の121人で、20年前の約60倍に上っているが、認定された人は40人にとどまっている。
◆うつ自殺の労災認定=精神障害を患っており、発病前の6か月に業務による負荷があること、業務以外に原因がないことを条件として認められる。心神喪失状態での自殺に加え、1999年には心理的負荷評価表が導入されて対象が拡大。認定件数は昨年度までの5年間で4倍に増えている。
(2004/9/15/14:40 読売新聞 無断転載禁止)