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http://www.asahi.com/politics/update/0830/004.html
構造改革特区で「自由診療」と「高度な医療」に限り認められた株式会社の病院経営参入をめぐり、厚生労働省は30日、「再生医療」など五つの分野について、求められる医師の配置などそれぞれの基準を公表した。9月13日まで関係者の意見を聞いたうえで、10月1日の施行日に向けて、関連する省令や告示をまとめる予定だ。
高度な医療の5分野は、(1)特殊な放射性同位元素を用いる陽電子放射断層撮影(PET)による高度画像診断(2)脊髄(せきずい)損傷の患者に対する神経細胞の再生及び移植による再生医療(3)肺がん及び先天性免疫不全症候群の患者に対する遺伝子治療(4)高度な技術を用いる美容外科医療(5)提供精子による体外受精。
いずれも専門的知識を備えた医師の常勤を条件とした。それぞれで必要な設備を示し、再生医療、遺伝子治療、体外受精の3分野については、倫理審査委員会の設置を求めている。
特区の申請は、10月1日から。特区計画が認定されたあと、病院開設許可を都道府県知事に申請する必要がある。
厚労省によると、参入についてはこれまでに複数の問い合わせがあるが、最終的な申請件数は不透明だ。一方、「細かい条件がつくと、実際の参入が見込めない」などとする声もあがっている。 (08/30 18:45)