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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040803-00000015-ryu-oki
【中部】沖縄赤十字病院(高良英一院長)が1991年に作成した数百人分の患者の病理組織標本が、今年5月ごろに本島中部のリサイクル業者が回収した資源ごみの中に混入していたことが、2日までに分かった。同病院は「医療廃棄物として適正処理されず、患者名が流出した事態は問題だと受け止めている」と話し、同日、業者が保管していた標本を回収した。産業廃棄物の扱いを受ける病理標本は、廃棄物処理法で焼却処理後に管理型処分場に埋めることが定められている。標本のラベルには患者名も記入されており、個人情報保護の面からも病院の管理態勢が厳しく問われる。
病理組織標本は、病気の疑いのある臓器から摘出した細胞で作成。同病院は標本を12年ほど保管した後、廃棄処分している。見つかった標本は91年に作成されたもので、病院側は昨年末か、ことし3-4月に廃棄したとしている。
病理標本を発見したリサイクル業者は「那覇市環境センターで収集した際に、事業所から出た空き瓶を集めたコンテナに裸で入っていた」と話している。
院内では医療廃棄物と一般ごみを分別保管し、それぞれ別の業者に処分を発注。病理標本は「ガラス」と書いた段ボール箱に入れて廊下に出し、院内の清掃を請け負う業者がまとめて医療廃棄物の保管庫に移すという。
同病院検査部の島田篤子部長(病理医)は「標本に感染の危険性はない」と説明。武村朝俊施設課長は「医療廃棄物が一般の資源ごみに混入する事態は考えられない」と話し、流出経路の特定について調査を始めた。
見つかった病理標本には「沖赤病理部」の印字とともに、検査を受けた患者の個人名を手書きで記載したラベルが張られている。
病理標本が資源ごみとして持ち込まれていたとされる那覇市環境センターでは、2001年に一般廃棄物最終処分場に医療廃棄物が投棄される事態が相次いで発覚し、近隣住民の反発を招いていた。
廃棄物処理法では医療廃棄物のうち、血液などを含んだ感染性廃棄物は、「特別管理産業廃棄物処理業者」に特定施設での焼却処理を委託しなければならない。病理標本は感染性はないものの、産業廃棄物の扱いを受ける。
県環境整備課は「本来、産業廃棄物として処理されるべきものが、一般の資源ごみに入っていたのは不適切な処理方法だ。病院に過失がなかったかどうか確認したい」と話している。(琉球新報)
[8月3日10時33分更新]