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(回答先: 自分の健康管理にも問題=賠償額を減額−研修医過労死訴訟・大阪高裁 投稿者 町医者 日時 2004 年 7 月 15 日 21:18:05)
この研修医は、自ら業務の範囲を決定する事も許されず、苛酷かつ過剰な業務を強制され、しかも業務のサボタージュは患者の病態悪化に直結する恐るべき状態におかれていた。かくなれば健康保持義務など果たしようもない。想像力の欠如した無慈悲な判決です。
この研修医に38%もの過失相殺に相当する健康保持義務が有ったとする判決が確定することになれば、研修終了後の普通の医師の健康保持義務は90%だったりすることになるんでしょうね。ヤレヤレ、うっかり過労死も出来んのか。
全国津々浦々の病院でアマネク行われている、《 日勤 - 当直(実質夜勤) - 日勤 》の連続36時間勤務なんて労働基準法違反の苛酷な労働は、健康保持義務を果たすためにも、今後是非とも拒否し提訴するようにいたしましょう。
てなこと……出来ると良いんだがなぁ。無理だよなぁ。