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(回答先: 名義貸し大学の3割 報告せず(NHK) − ”医師のプライバシーの保護を理由に” 投稿者 シジミ 日時 2004 年 3 月 03 日 19:18:58)
病院は診療報酬の不正請求をしお金を受領しているのなら「詐欺罪」が成立する。
(お金を受領していなくとも、不正請求段階で「詐欺未遂罪」が成立する)
名義を貸した医師も“謝礼”をもらっているのが大半だろうから、同様に「詐欺罪」が成立する。
そして、大学側が名義貸しをした医師を報告しなくても、病院の家宅捜査を行えば「詐欺犯」の医師の名前は把握できる。
メディアも寄ってたかって「詐欺犯」扱いをし捜査当局が1年後にわざわざ逮捕した社民党の辻元さんのケースと較べたとき、このような報道ぶりや厚生労働省の対応はチャンチャラおかしいと言わざるを得ない。
国家機構が「詐欺犯」に対してお目こぼしをしてやるという犯罪行為(公務員は告発義務を負っている)をしているのに、「医師のプライバシーの保護」を楯にして逆らうとはつけあがるのもいい加減にしろ!