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金融庁が今国会に提出する証券取引法改正案の全容が26日、明らかになった。株式売買などを仲介する証券仲介業を銀行にも今年12月から認可制で解禁するほか、上場企業が有価証券報告書に虚偽記載をしたために損害を被った投資家が賠償訴訟を起こしやすくする規定や、来年4月には証券市場で行われた個人・企業の不公正取引などに課徴金制度を導入し、証券市場の公平性・透明性を高めることを盛り込んだ。
虚偽記載をめぐっては、虚偽記載の発覚日から前後1か月の株式の平均取引価格の差額などから、虚偽記載に基づいて取引した投資家の損害を推定するルールを導入し、賠償訴訟を起こしやすくする。課徴金は不当利益と同額とし、有価証券届け出書に虚偽記載をして株式などを募集した企業は、社債などで募集額の1%、株式で2%を不当利益とみなす。
(2004/2/27/03:05 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040227i301.htm