★阿修羅♪ 現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産33 > 674.html
 ★阿修羅♪
次へ 前へ
検証・日本の金融政策(1)新生銀行の愚行[JANJAN]【租税条約の特別条項さえなければ、アメリカ籍のリップルには課税できます】
http://www.asyura2.com/0401/hasan33/msg/674.html
投稿者 なるほど 日時 2004 年 2 月 24 日 01:10:07:dfhdU2/i2Qkk2
 

2004/02/23

 19日に東京証券取引所(東証)第一部に株式上場した新生銀行。

 新生銀行の前身である長銀が破綻後、8兆円にのぼる公的資金が投入されました。

 ところが、その大半が損失となる一方、7000億円もの巨額の株式上場益を外資が手にしていたことが、共産党の塩川鉄也議員の16日の衆院予算委員会の質問で明らかになりました。

 新生銀株の99%は、世界中で企業買収などを進める米系投資組合リップルウッドが中核となったニュー・LTCB・パートナーズ(オランダ籍)が保有していますが、リップル側は、その3分の1の株式上場にともない、買収・増資に投じた1210億円を上回る2200億円もの収益を手にし、最終的には7000億円もの上場益をあげる計算になります。

 塩川議員は「これまで新生銀に投入された公的資金8兆円のうち、少なくとも約4兆円が損失になったうえに、中小企業向け貸出は3年間で、約2兆7000億円から約1兆8000億円へと激減している」と指摘しました。

 改定日米租税条約(今国会提出予定)では「国民の健全な議論」(谷垣財務相)を背景にアメリカの投資組合などの株式譲渡所得に課税できるようになります。ところが、「条約発効前は適用しない」と特別条項がつくられ、新生銀行は対象外になります。

 オランダ籍の投資組合には現在、日本の課税権が及ばないが、改定日米租税条約の特別条項さえなければ、アメリカ籍のリップルには課税できます。しかし、財務相は「予期せざる不利益をかけるわけにはいかない」として、新生銀の例外扱いは見直さない意向です。

 財務相も課税そのものは「正しい」ことを認めながら(だから、租税条約を改正するのです)、それをしようとしないのです。市民のほうではなく、ブッシュ大統領の方を向いて政治をしているのではないでしょうか?

(さとうしゅういち)

http://www.janjan.jp/government/0402/0402171180/1.php

 次へ  前へ

国家破産33掲示板へ



フォローアップ:


 

 

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。