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政府税制調査会(首相の諮問機関)は個人の公社債と公社債投資信託の譲渡益について、所得税の課税対象に含める方向で検討に入った。現在は非課税だが、公社債市場の拡大に伴って個人が譲渡益を得るケースが増えているためだ。2005年度税制改正で、金融所得の一体課税制度の導入に合わせて実施する方向で検討を進める。
現在、個人が投資する株式や株式投信は配当所得のほか、譲渡益も課税対象になっている。しかし国債や社債といった公社債や公社債投信は利子所得に課税しているが、譲渡益は非課税扱いのまま。政府税調では「公社債の流通市場が拡大しており、株式と同様に譲渡益が出るケースが多いと考えた方がいい」との意見が強まった。 (07:00)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20040222AT1F2002R21022004.html