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財務省は20日、オランダを経由した海外投資家の課税逃れを防ぐため、日蘭(らん)租税条約を改正する方針を明らかにした。
オランダ企業が日本への投資で得た配当(分配金)や、公的資金を投入した銀行株の売却益に日本で課税できるようにする。すでに事務レベルでの調整を始めており、今春にも本交渉に入る考えだ。
今の日蘭条約では、オランダの法人が日本企業に投資し、投資の見返りとして配当を受け取る場合、「匿名組合」への投資という形をとれば、日本は配当金に課税できない仕組みになっている。
オランダには国内企業が国外で得た配当には課税しないなどの優遇税制があり、オランダに会社を作り、オランダ経由で日本に投資をすれば、課税逃れができる。このため新条約ではこうした投資の配当には日本で課税できるようにする。
オランダにはこうした投資会社が多く、米リップルウッドなどが設立した新生銀行の株式を保有する投資組合もオランダにある。
(2004/2/21/03:04 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040221i201.htm