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自社株購入権(ストックオプション)の行使で得た利益は給与所得と一時所得のどちらで課税すべきかが争われた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。村上敬一裁判長は「購入権は精勤の見返りに米国の親会社から支給されており、労務の対価だ」と述べ、税率が一時所得のほぼ倍になる給与所得にあたると判断。課税を違法とした一審・東京地裁判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。原告側は上告の方針。
ストックオプション課税をめぐる問題では、東京、横浜の両地裁で判断が分かれていた。今回は高裁レベルの初判断で、25日にも同高裁の他の裁判部で判決があり、同様の判断が続けば、100を超える同種訴訟に影響を与えそうだ。
訴えていたのは半導体装置メーカー「アプライドマテリアルズジャパン」(東京都千代田区)の八幡恵介元社長。96〜98年分の所得にかけられた過少申告加算税を含む約8000万円の追徴課税を取り消すよう求めていた。
自社株購入権について判決は「社員の一層の職務への精励によって会社の業績向上につなげるための報酬だ」とし、労務の対価にあたると判断。税法上、直接の勤務先ではない米国法人から支給されても給与にあたる、と結論づけた。
国税当局は80年代半ばから行使益を一時所得として課税していたが、99年に給与所得課税に切り替えて過去にさかのぼって追徴課税したため、処分の取り消しを求める訴訟が続発。原告側は「遡及(そきゅう)課税は信義則に反する」と主張したが、判決は「給与所得として申告した他の納税者との間に不平等を生じる」と退けた。
原告弁護団は「課税について明確な法の規定がなく、紛争の原因になっている」と指摘。リスクを避けるため一部の外資系企業はストックオプションの支給を廃止するなどの動きも出ている。ただ、国税当局の方針変更後は、指導に従って給与所得として納税する人が大半だという。
<原告代理人の鳥飼重和弁護士の話> 国税当局の勝手な解釈を追認した判決で不服だ。
(02/19 20:42)
http://www.asahi.com/national/update/0219/030.html