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所得譲与税の配分額、市町村で1万6800倍の差
国と地方の税財政を見直す三位一体改革で、国から地方に税源移譲するために創設される所得譲与税の各自治体への配分額に1万5000倍以上の格差がつくことが、4日わかった。
所得譲与税は、三位一体改革に伴う税源移譲の暫定措置として、所得税収の一部を地方に配分するため設けられる新税で、政府は配分方法などを盛り込んだ所得譲与税法案を6日に閣議決定する。新法案は所得譲与税は都道府県分と市町村分を折半した上で、2000年国勢調査の人口に比例して47都道府県と3193の市町村・特別区に配分するとしている。
来年度分の4249億円は都道府県と市町村に2124億5000万円ずつ、9月と来年3月の2回にわけて配分され、都道府県では最多の東京都に201億9000万円、最少の鳥取県には10億2600万円が配られる。
一方、市町村は数が多い上に人口差が大きく、最多の横浜市には57億3000万円になるのに対し、最少の東京都青ヶ島村の配分額は34万円。東京と鳥取の配分額の差はほぼ20倍だが、横浜と青ヶ島では1万6800倍にもなる。
1人あたりの配分額は同じで、住民にとって居住地による配分の偏りはない。しかし、所得税から住民税への本格的な税源移譲が実現すると、住民の年収差によって偏りが生じ、自治体ごとの税収格差もさらに拡大することになる。(読売新聞)
[2月5日3時10分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040205-00000401-yom-bus_all