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日本郵政公社は27日、郵便貯金の預け入れ限度額(1人1000万円)を超えた貯金者が減額措置に応じない場合、超過分で郵政公社が国債を購入し保管できるとする郵便貯金法に基づく強制措置に踏み切ることを決めた。1947年の同法制定から初の措置で、3月に17人の超過分3億3000万円を購入する予定。公社は、昨年4月に公社化したのを受けた法令順守強化の一環と説明しており、郵政民営化論議で高まる「民業圧迫批判」をかわす狙いも込められているものと見られる。
郵政公社は年に3回程度、同じ名義人の貯金を合算する「名寄せ」を実施しており、03年3月末では129万人が合計2兆5329億円分超過していた。
郵便貯金法は、限度額を超えた場合、貯金者に減額を求める通知を出し、1カ月以内に応じない場合、郵政公社が超過分で国債を購入、保管する措置を定めている。
郵政公社によると、129万人のうち、昨年末までに108万人、約2兆円分は減額に応じたが、なお21万人分5000億円程度の限度超過が残っている。これらの貯金者には今後も減額を求めるが、3月は、過去何回も減額要求に応じなかった17人が対象。
具体的には2月18日に通告書を送付し、それでも減額に応じなかった場合、3月18日に国債購入に踏み切る。郵政公社が保管する国債について貯金者が請求すれば売却、貯金者に戻されるが、今後、長期大口の限度超過者を対象に毎月継続的に同様の措置をとる。
これまでは法律の規定にもかかわらず、貯金者への配慮に加え、手続きの細則がなく、実施することはなかった。しかし、公社化を控えた昨年2月に限度額管理を適正に行うための実施要領を策定し、1年近い準備期間を経て、初めて発動することになった。
その背景には、公社化を機に、郵貯肥大化の裏には手ぬるい限度額管理があるとの批判に応えるとともに、政府の郵政民営化方針を受けて高まる一方の「民業圧迫」を緩和する狙いがあると見られる。【池畠恵治】
[1月27日22時42分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040128-00000103-mai-pol