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小泉首相の01年8月の靖国神社参拝は「憲法の定める政教分離原則に反する」として、旧日本軍人・軍属の韓国人遺族や日本人遺族ら計631人が国と首相、靖国神社を相手に1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。村岡寛裁判長は、自民党総裁選時から首相としての参拝を公約に掲げていたことなど当時の小泉首相の言動を踏まえ、「参拝は総理大臣の資格で行った」と認定した。ただ、原告の法的権利は侵害されていないとして請求そのものは退けた。
東京、松山、福岡など5地裁でも起こされている同様の訴訟の中では初めての判決。裁判では、参拝が「公的」か「私的」かが最大の争点になっていただけに、公的参拝と認定した今回の司法判断はほかの訴訟にも影響を与えるとみられる。
判決はさらに、首相の今回の総理大臣としての参拝について、政教分離原則を定めた憲法20条の条項の「国及びその機関の活動にあたる」と述べたが、参拝が政教分離に反する宗教的活動かどうかは明言しなかった。
01年8月、首相就任後初めて参拝した小泉首相は「総理大臣である小泉純一郎が心をこめて参拝した」と述べ、公私についての明言を避けた。原告側は、神社拝殿に「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳したことなどを指摘し、「首相としての公的な参拝であるのは明らかだ」と主張した。これに対し、小泉首相の代理人弁護士は「職務として行われたものではなく、憲法で小泉に保障されている信教の自由にもとづくものだ」と反論した。
首相の靖国参拝では、85年に中曽根首相(当時)が公式参拝したのに対し、遺族らが3件の損害賠償請求訴訟を起こした。いずれも「信教の自由などの具体的権利が侵害されたとはいえない」などとして請求は退けられたが、92年7月の大阪高裁判決は「宗教的活動にあたる疑いが強く、憲法に違反する疑いがある」と指摘した。
(02/27 15:26)
http://www.asahi.com/national/update/0227/020.html