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2004/2/20
岡本行夫内閣総理大臣補佐官の適性に関する質問主意書を提出
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イラク復興支援におけるキーパーソンである岡本行夫氏は外交評論家として広く知られるところですが、総理大臣の指名により民間人でも兼務できる内閣総理大臣補佐官を務めています。兼職が許されてはいますが、自身が代表取締役である岡本アソシエイツをはじめ、三菱マテリアル、アサヒビールの取締役、東芝経営諮問会議、NTTドコモ アドバイザリーボードメンバー等々の要職を務める人物です。
その岡本行夫氏が、イラク復興支援の調査中に同国のセメントプラント事業を三菱マテリアルに結びつけるという疑念があり、この真実を究明しその通りであれば、法にふれ罷免に値する問題です。そして昨年銃撃され死亡した二名の外交官の問題とも大きく関わることであり、徹底的に追及していきます。
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岡本行夫内閣総理大臣補佐官の適性に関する質問主意書
提出者 首藤信彦
岡本行夫内閣総理大臣補佐官は、内閣法第19条3において、非常勤であり民間人また、民間企業等の兼職が認められている事は承知している。
しかしながら、ワシントンポスト紙(2003年11月10日発行)、文藝春秋(2004年3月号)等の記事に見られるように岡本補佐官がイラク国内を調査中、CPA(連合暫定施政当局)からイラク北部のセメント工場建て直しの調査依頼を受け、イラクから直接電話で岡本行夫氏が取締役を務める三菱マテリアル社の西川章社長に電話してこの事業を結びつけた。そして帰国後、経済産業省林洋和通商政策局長に三菱マテリアル社社員をイラクに派遣するよう直接交渉したととある。この三菱マテリアル社において同氏は2万8千株という大量の株式を保有する個人大株主であり明確な利害関係がある。また、イラクにおいてセメントプラント事業の実績があるのは川崎重工業であり同社あるいは他の大手セメント関係会社を差し置き三菱マテリアル社一社に情報を伝え協力を要請するのは中立・公正を旨とする公務員としての行為ではない。
これが事実であれば国家公務員法第100条「職員の職務上知ることのできた秘密をもらしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」に明確に違反する。
以下次の事項について質問する。
岡本行夫内閣総理大臣補佐官を罷免すべきと判断されるが政府の見解を求める。
岡本行夫内閣総理大臣補佐官の4度にわたるイラク調査日程は、誰が計画し決定したのか。また、いかなる権限と資格をもって行ったのか。
イラク調査中に何処の施設を訪問したのか具体的に全部を示されたい。
三菱マテリアル社社員は、経済産業省の産業調査員という身分でイラクに入国したとあるがそれは事実か。
経済産業省は、JICA等中立機関の技術者ではなく特定私企業の三菱マテリアル社社員を何故派遣したのか。
イラクでは、2003年5月9日より全土にわたって退避勧告が出され、邦人の退去が勧告されている中(勝手に入る報道関係者などを除き)、何故民間企業の社員の入国を認め、便宜を図ったのか。
イラクに派遣された三菱マテリアル社社員は、いつからいつまで、何処に調査に入ったのか明らかにされたい。
岡本行夫内閣総理大臣補佐官が代表取締役を務める岡本アソシエイツのクライアントに外国企業(日本法人を含む)が入っているのか、入っていれば社名を明らかにされたい。
右質問する
http://www.sutoband.org/003/003_02/20040220.html