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【北京・浦松丈二】麻薬密輸事件で中国遼寧省の瀋陽市中級人民法院(地裁)から死刑判決を受けた福島県相馬市の無職、森勝男被告(61)=控訴中=の減刑嘆願書が中国側に提出されていないことが20日、分かった。森被告は今月10日、面会に訪れた瀋陽の日本総領事館担当者に嘆願書を書く意思を示したが、その後、担当者が同被告に面会していないため放置された形になっており、邦人保護業務のあり方が問われそうだ。
同総領事館によると、担当の副領事が10日に森被告に面会した際、減刑嘆願書について説明した。森被告は、その場で嘆願書を書く意思を示したが、面会が約1時間と限られていたため書く時間がなかったという。副領事は毎日新聞の電話取材に、次回面会についても中国側に申請していないことを認め「次は3月上旬に面会に行くつもりだ」と語っている。
中国の司法関係者によると、日本政府が水面下で減刑を働きかける際、本人の嘆願書が中国当局に届いていることが重要になる。中国は2審制で、森被告は遼寧省高級人民法院(高裁)の控訴審で死刑が確定、執行される可能性がある。中国の控訴審は、地裁判決から1カ月前後の短い期間に書面審理だけで刑が確定することもあり、早急な減刑嘆願が必要とされる。家族の嘆願書も有効だが、中国側に届いていない。
10日の面会は、今月3日に森被告が死刑判決の言い渡しを受けて以降、初めてだった。同総領事館によると、副領事は面会で、森被告と控訴するかどうかを中心に話し合ったというが、14日の控訴手続き締め切りの直前だった。
総領事館によると、被告が昨年7月30日に刑事拘束(逮捕に相当)された後、8月13日、9月5日、同29日、12月2日の4回面会していた。死刑言い渡しが予想される判決公判前、約2カ月にわたって面会に行っていなかったことも、問題になりそうだ。
◆外務省邦人保護課の話 控訴プロセスについて現地の裁判所や弁護士から情報を収集しつつ、嘆願書提出のタイミングを計っている。われわれの業務怠慢ということではない。
[毎日新聞2月21日] ( 2004-02-21-03:00 )
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20040221k0000m040131003c.html
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