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研究者どう処遇…巨額報酬、産業界に衝撃 [読売新聞]
http://www.asyura2.com/0401/bd33/msg/466.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 1 月 31 日 14:02:16:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 青色LED訴訟:発明対価200億円 中村教授への支払い命令 [毎日新聞]【たった1日で最高額がしかも125倍で更新!(笑)】 投稿者 あっしら 日時 2004 年 1 月 30 日 16:21:38)


 日亜化学工業の元社員の青色発光ダイオード(LED)という発明に200億円にのぼる破格の報酬を支払うよう命じた東京地裁の判決は、日本の産業界に大きな衝撃を与えた。前日の日立特許訴訟でも約1億6200万円の支払いを命じたばかりで、特許・発明に対価を求める訴訟では、高額の報酬を認める司法判断の流れが定着しつつある。企業側も優秀な研究者の確保などのため、報奨制度の拡充を急いでいるが、不備な面も多く、日本企業は知的財産権をめぐる戦略の見直しを迫られている。

 日本の企業風土の中では、歴史的に「社員の発明は会社の財産」という意識が根強く、画期的な発明による会社への貢献も、「給料の一部」として片づけられてきた面が強い。

 しかし、特許など知的財産の価値に対する意識の高まりを背景に、1990年代から「正当な対価」を求める訴訟が相次ぎ、日本メーカーなどにも研究者に対する報奨制度を見直す動きが広がってきた。

 現在は、報奨制度で「先進的」と自任する日立製作所でさえ、報酬支払いの実績は、1件あたり最高で1000万円。総額も年間7億円と、同社の年間特許料収入約200億円の3・5%にすぎない。世界規模で販売されるヒット商品の売上高は、1点あたり累計で数百億円から数千億円にものぼる。ほとんどが1億円以下という現在の報酬額に対し、画期的な発明をした研究者が「金額的に少ない」と感じても無理はない。

 しかし、国際的に見ると社員の発明(職務発明)に対する報酬をめぐる訴訟がこれほど相次いでいるのは、日本だけだ。その原因は、特許法が「相当な対価」を支払うと規定するだけで、どの程度の報酬が適切かの基準があいまいなためと見られる。

 例えば、ドイツでは、報酬額がガイドライン(指針)で示されている。ただ、計算方法が複雑な点など、企業が研究者を管理するうえで面倒なことが多く、企業が開発拠点を海外に移す動きが問題になっている面もある。

 アメリカは企業と研究者があらかじめ報酬を個別契約で決める仕組みが多く、こちらも訴訟にはなりにくい。ただ、報酬額の高騰を招きかねないなどの欠点も指摘されている。

 日本でも、特許法改正に向けた動きに合わせて、報酬額の算定方法を巡る議論が始まっているが、上限額の設定など具体的内容は詰まっていないのが実情だ。

 情報技術(IT)関連の商品なら、「ひとつの商品に使われる特許数は数百以上で算定自体が難しい」(日立の作田康夫・執行役知的財産権本部長)との声もある。商品のヒットには販売部門の貢献などもあり、「研究者だけの手柄として計算するのは問題だ」(大手電機メーカー)との声も強い。

 だが、企業側にとって厳しい司法判断が続いており、報奨制度をめぐる意識改革が求められていることは間違いない。(経済部 松崎 恵三)

 ◆認定対価、年々高額に◆

 社員が企業に対し、発明に見合う対価の支払いを求めた訴訟では、社員に対価の請求権を認める司法判断が定着し、裁判所が認定する対価の額も年々、高額化する傾向にある。

 オリンパス光学工業(現オリンパス)の元社員が、ビデオディスクに関する発明の対価を求めて提訴したのは1995年。このころを境に、日立製作所、日立金属、味の素、キヤノンなど、大企業を相手取った同種訴訟が相次いで起こされた。

 下級審の判決は、「社員が特許権を会社に譲渡した場合、相当な対価の支払いを受ける権利がある」と規定した特許法に基づき、請求権を次々に認定。さらに、昨年4月、オリンパス訴訟で最高裁判決が、対価の額について「会社側が一方的に決めることはできない」との判断を示したことで、企業側が社内規定で報奨金などを定めても、発明の対価に不足すれば、その分を支払わねばならない、という考え方は揺るぎのないものになった。

 一方、発明の対価として認められる額も増えており、日立製作所の訴訟では、支払い命令額が1審で3400万円、2審で1億6200万円と更新された。青色LED訴訟でも、中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授(49)が請求額を提訴時の20億円から3度の変更を経て、200億円まで引き上げた。

 原告側弁護士は「産業を変えるような天才技術者を企業はどう処遇するべきか、議論するのが今回の裁判の意義」と強調。30日の東京地裁判決は中村教授の主張を全面的に認めた。

 この日の判決で、三村量一裁判長は「本件のような高額の認容は特殊事例」とも付け加えたが、社員研究者と企業の、金額を巡るせめぎ合いは予断を許さない状況が続きそうだ。(社会部 田中 史生)

(2004/1/31/02:43 読売新聞 無断転載禁止)


http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040130ib32.htm

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