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(回答先: 続・地球平和公共フォーラムの皆様[小林正弥public-peace]【天木直人氏、アルジャジーラが反応を示しました】 投稿者 なるほど 日時 2004 年 1 月 27 日 23:49:33)
○藤原public-peace>皆様ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、オホーツク新聞はこちらでも見られるんですね。http://www.26cluster.ne.jp/news/sp_iraqi.asp オホーツク新聞緊急インタビュー<日本外交を問う>大きく急旋回する日本外交。米軍の占領統治下、武装攻撃が激しさを増すイラクに向けて開始される自衛隊派遣。これらをわたしたちはどうとらえればいいのだろうか 元郵政大臣 箕輪登さん(79)
○小林正弥public-peace>天木様ほか皆様 池住氏からの資料の内、原告募集や原告になった方宛のメイルを2つ以下に貼り付けます。なお、最近、ウイルスが流行りつつあるので、皆様ご注意下さい。
箕輪氏の記者会見を毎日・朝日は以下のように報道しています(当然、読売の扱いは小さく、産経は見あたりません)。
朝日が報じているように、箕輪元郵政相はタカ派だったにも拘らず、イラク派兵を憲法違反として訴えたには興味深いですね。訴後の記者会見で「日本国の防衛のためにはタカにならなければならないが、憲法の保障する平和的生存権は一番大事なこと。外交という血を流さない政治が必要だ」と述べた、ということです。私はタカ派では勿論ありませんが、小池市長の場合と同じく、「墨守・非攻」の論理と共通するものを感じます。
なお、毎日の23日の以下の記事では、北海道・愛知の他に、東京・大阪でも同様の動きがあることが報じられていました。どなたか内田雅敏弁護士(著書もあります)の動きをご存じの方はおられるでしょうか。これらが実現すると、天木さんが主張されるような全国の同時多発的な動きになりますね。取り急ぎ。
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毎日http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/896119/96a597d6-0-1.html
(1月23日)ほかにも東京や大阪などの市民団体メンバーや弁護士の間で提訴に向け話し合いがある。東京の内田雅敏弁護士は「全国各地の裁判所に、一斉に訴訟を起こすべきだ」と各地の弁護士らに呼びかけを始めた。
国連平和維持活動(PKO)協力法に基づく自衛隊のカンボジア派遣(1992〜93年)をめぐる訴訟では、原告が敗訴したものの、証人調べが行われるなど実質審理が進んだという。だが最近の同種訴訟では、審議はすぐに打ち切られるケースも増えている。内田弁護士は「この手の裁判に慣れてしまった大きな裁判所は、ほとんど審議しない可能性がある」と、全国どこかの「スレていない」裁判所で、まともに審理されることを願っている。【荒川基従】http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040129k0000m040105001c.html
(今日)
朝日http://www.asahi.com/national/update/0128/041.html
読売http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040128i416.htm
●1.自衛隊派兵差止訴訟準備会報告と原告募集!
2004年1月21日(水)
池住義憲(いけずみよしのり)〒470−0131愛知県日進市岩崎町竹ノ山149‐549 (Tel/Fax: 0561−73−3423)(E-Mail: ikezumi@mtb.biglobe.ne.jp)
1月19日(月)夜、自衛隊のイラク派兵差し止めなどを国に求める訴訟を起こす準備会を開催しました。これはその概略報告です。参加者は、函館や東京から参加された方も含めて70名。お忙しい中、ご出席くださった皆様、ありがとうございました。報道関係はテレビ4社(NHK、東海テレビ、中京テレビ、名古屋テレビ)、新聞4社(朝日、毎日、日経、共同通信)。
準備会では、@なぜ訴訟か、A訴訟の目的と内容、B訴訟の進め方(原告団、弁護団、組織、運営・財政など)について話し合いました。名古屋弁護士会から川口創、岩月浩二、高森裕司弁護士が出席し、訴状の趣旨説明をしていただきました。概要は以下のとおりです。これらの意見をふまえて訴状の作成、事務局体制づくり、原告募集などの詳細を早急に決めていきますが、同時に、なるべく早く提訴(2月中旬まで)したいので原告募集を今日から始めます。
原告になってくださる方、「郵便番号、現住所、氏名、電話/ファックス番号」を書いて池住までファックス(Fax:0561‐73‐3423)かメール( ikezumi@mtb.biglobe.ne.jp )でお知らせください(事務局が決定するまで、連絡先を池住の自宅とします)。2月上旬に手続きに必要な書類(弁護士に代理人としてお願いするための「委任状」など)を郵送します。原告は、以下の概略報告のなかに書いてありますが、国籍、年齢、地域での制限はなく、住民票を持っている人は誰でも原告になることができます。知人、友人等にも呼びかけ、一人でも多くの原告団をつくりたいと願っています。是非お願いします。原告になってください!
<今後の予定>
1月21日(水)〜 原告募集!(池住のところへ住所、氏名等をファックスかメールで連絡を!)
26日(月) 事務局決定(予定)
28日(水) 弁護団と訴状検討の最終段階
2月上旬〜 原告に必要書類送付。捺印した書類を事務局へ返送
中旬 名古屋地裁へ提訴(その時点で集まった原告で。以後も引き続いて原告を募り、追加していく)以上
「自衛隊イラク派遣差し止め訴訟」準備会 概要報告(2004年1月19日夜開催、於:名古屋YWCA)
<なぜ訴訟か?:自衛隊イラク派兵の問題点>
(準備会では@なぜ訴訟か(池住より)、A訴状の趣旨(川口創弁護士より)の説明に基づいて参加者との話し合いをしましたが、ここではそれらをまとめて簡略に記します。)
1. 自衛隊イラク派兵は「憲法第九条」違反!
派兵される自衛隊をみてみると、重装備。9ミリ機関拳銃、無反動砲、個人携帯対戦車弾、装輪装甲車、軽装甲機動車などの武器を装備しての派兵。しかも携帯武器数量の上限は定められていない。派兵先のイラクはどうかというと、戦闘状態が続いている戦闘地域。しかも米英の国際法違反の軍事侵略、軍事占領(米英による『侵略行為』)している地域。派兵される自衛隊の任務は医療、給水、公共施設復旧などの「人道復興支援」活動と、米英軍の物資輸送などの「安全確保支援」活動。
これは、いかなる状況下であっても武力の行使を禁じた「憲法第九条」に違反。自衛隊存在自体の違憲性を留保したとしても、@戦闘地域への派兵であること、A自衛のための攻撃および自衛・予防のための先制攻撃という名目による武力の行使に必要な武器を携帯しての派兵であること、B米英軍の物資輸送という兵站支援は、国際法上、武力の行使の一環であり不可分であること、C派遣される自衛隊は国連指揮下でなく米英軍主導の暫定占領当局(CPA)であることなど、どう見ても第九条違反はあきらか。
2. 自衛隊イラク派兵は憲法前文にある「平和的生存権」の侵害!
憲法前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。自衛隊イラク派兵は、私たちの「平和のうちに生きる権利」、「戦争や武力行使をしない日本に生きる権利」、すなわち「平和的生存権」が著しく侵害される。
3. 自衛隊イラク派兵は「イラク特措法」違反!
イラク特措法自体の違憲性を留保したとしても、今回の自衛隊イラク派兵はイラク特措法に違反する。同法第二条3項で、人道復興支援・安全確保支援活動は「わが国領域および現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域において実施するとしている。
4. 自衛隊イラク派兵は「米英の侵略行為」への加担!
米英によるイラク攻撃は国際法違反であり、「侵略行為」である。その指揮下に自衛隊を派兵することは侵略行為の「加担者」となる。その日本に住む私たちは侵略行為の加担者にさせられ、著しい精神的苦痛を受けている。
<何を求めるか:請求の趣旨>
次の3点を請求することでほぼ出席者全員の合意がありました。この合意に至る過程でいろいろな貴重なご意見が出されました。これらのご意見を参考にしながら訴状を最終化することになりました。更にご意見のある方は、1月27日(火)までに池住までメール・ファックス等でご連絡ください。
1.国は、自衛隊をイラクに派遣したことは違憲であることを確認すること。(違憲確認)
2.国は、自衛隊をイラクに派遣してはならない。(派兵差し止め請求)
3.国は、原告らそれぞれに対して、各金1万円を支払え。(慰謝料請求)
<原告団をどうするか>
国籍・年齢・地域で制限を設けず、基本的には誰でも原告になれるということが大半のご意見でした。途中から原告に加わることことも可。話し合いのなかで、今のこの状況を引き起こした責任として、原告は投票権を持った大人に限ったらどうかとのもありましたが、幅広く、数多く原告を募りたいことと、規定では3ヶ月以上日本に居住していれば誰でも認められることになっており、あえてこちらで制限を課す必要はないとの意見が多数を占めました。これらの意見を踏まえて弁護団とよく相談し、早急に決定します。目標としては1000名くらいの原告団をつくりたい。
<弁護団をどうするか>
中心となって担うのは数名の弁護士ですが、この訴訟に賛同する弁護士にも加わってもらって、できたら100名くらいの弁護団をつくる方向でよびかけ、働きかけることにしました。
<組織と財政をどうするか>
ひとりでも多くの人に原告または支援者になってもらうため、支援金(または賛助金)は一口3000円位が適当との意見が大勢を占めました。目標として1000名の原告団、100名の弁護団という規模や、またニュースレターの発行、公開シンポジウムの開催、事務局諸経費などを考えるとある程度の資金がどうしても必要となります。しかし19日の話し合いでは、幅広く原告・支援者を募りたいことから、原則は一口3000円としても状況によって柔軟に対応することの大切も指摘されましたので、これも早急に検討して詰めるようにいたします。なお、原告の登録費用(印紙代など)の負担に関しては、訴状のなかでの請求項目数との関連もあるので、最終的にどうするかは今後詰めていくことにしました。
事務局についてはいろいろな意見が出されました。今回の訴訟は市民による運動なので基本的には手弁当、ボランティアで進めることに大きな意味と意義があることなど。私(池住)の方から、今回の訴訟の規模・内容からみてどこか適当な団体・組織(いろいろな意味で中立的な団体・組織)に事務局を依頼し、必要な経費を負担するやり方を提案しました。しかし、どの団体を想定しているか具体的な名称を言う状況になく、具体性を欠いたままの話し合いで明確な方向を共通理解として持つことができませんでした。
なるべく早く提訴するためにも、事務局体制をどうするかは急務ですので、当日出された意見や、後日メールや電話などで頂いたご意見を参考にし、池住の方で何人かの方々に相談をしながら早急に調整して決定したいと考えています。26〜7日には決定できるかと思います。もうしばらくお待ちください。
<その他、重要なこと>
1. 今回の訴訟の基本的なスタンスは、「憲法第九条を護ること」! これが拠って立つ共通の基盤であること。2009年度に目論まれている憲法改悪の動きに対して、この訴訟が結果として憲法改悪反対運動に繋がっていくことも大切。
2. 訴状は「です・ます」調で、簡単な言葉・表現で誰にでもわかりやすいものにしたい。序文に18歳の高校生の詩を入れることを検討したり、イラクの状況を伝える写真の掲載など視覚的に訴えて、具体的に事実を伝える工夫をこらしたい。訴状がそのままパンフレットとしても用いられるようなものを目指したい。
3. 裁判の進行と併行して、関連した大切なテーマに関する公開シンポジウムや学習会などを開催して、市民に広く呼びかけていくことを検討したい。
以上 (文責:池住義憲)
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●2.
2004年1月28日(木)原告にお申し出下さった皆様へ 「自衛隊イラク派兵差止訴訟」 呼びかけ人 池住義憲
原告手続きについて
「自衛隊イラク派兵差止訴訟」原告にお申し出下さり、ありがとうございました。28日現在で113名となっています。先日(21日付)の「自衛隊派兵差止訴訟準備会報告と原告募集」では原告費用が不明など不備な点がありましたが、以下に改めて今回の訴訟原告になるにあたっての基本的な事項ならびに原告の正式手続きに関する手順などをお知らせします。熟読くださり、原告費用振込みなど必要な手続きを早目にとって下さるようお願い申し上げます。
<訴訟の請求内容>
1. 被告(国)は、イラク特措法により、自衛隊をイラク及びその周辺地域並びに周辺海域に派遣してはならない。(派兵差し止め)
2. 被告がイラク特措法により、自衛隊をイラク及びその周辺地域に派遣したことは、違憲であることを確認する。(違憲確認)
3. 被告は、原告らそれぞれに対し、各金1万円を支払え。(慰謝料請求)
4. 訴訟費用は被告の負担とする。
<原告資格>
国籍、年齢、地域を問いません。日本に居住している人で、今回訴訟の趣旨、請求内容に賛同する人は誰でも原告になれます。
<原告費用>
原告年会費は一人あたり一口3000円としました。訴訟諸費用、事務局経費、印刷・郵送費、ニュースレター発行・郵送費など考えるとかなり厳しい運営ですが、できるだけ広く多くの方々に原告になって頂きたいと願っています。可能な方は二口以上お願いできれば幸いです。
<原告手続き方法>
@ 原告費用の振込
なるべく早く下記の郵便振替口座にお振り込みください。その際、「払込取扱票」の通信蘭に、「イラク派兵訴訟」と明記してください。また、郵便番号、住所、電話番号、電子メールアドレス(持っている方のみ)も書いてください。ご家族の場合は一枚の取扱票に連名でまとめての振込みで結構です。領収書は振込票をもって替えさせて頂きます。
(加入者名) INBR
(口座番号) 00870−7−97224
A委任状の郵送
次に、今回の訴訟の代理人となる弁護士への「委任状」が必要となります。電子メールご利用の方は近日内に開設する「イラク派兵差止訴訟」ホームページから委任状をダウンロードして署名・捺印の上、オリジナルを下記事務局(名古屋学生青年センター内)まで郵送お願いします。ファックス、或いはハガキ・手紙で原告の申し込みをされた方には、委任状を事務局から郵送します。なお、委任状は、50名を超える弁護団が確定する1月31日に作成完了予定ですので、ホームページへの掲載はそれ以降になります。そちらからの郵送料は、恐縮ですがご負担ください。ホームページアドレスは数日内にお知らせします。
第一次提訴の原告となる一回目の集約は、準備の都合上、2月17日(火)が締め切りとなります。(これ以降も第二次、第三次と原告を募り、最終的には1000名以上を目標にしています。)
<提訴日時>
提訴日は、当初の予定より諸般の事情で若干遅れますが、下記の通りです。
(日時) 2004年2月23日(月)午後1時
(場所) 名古屋地方裁判所
(備考) 集合は12時45分、名古屋地方裁判所前です。平日昼ですが、できるだけ多くの原告および支援者の方々に来ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。提訴(訴状提出)後ただちに弁護士会館で共同記者会見を行い、引き続き午後1時30分〜3時まで会合を持ち、提訴に当たっての想いを共有し合うなど、原告、弁護団、支援者間の交流を図ります。是非ご参加ください。
<その他>
@2月29日(日)午後に名古屋市内で提訴報告を兼ねて、訴訟の内容に関する第一回目のシンポジウムを開催予定です。詳細は検討中ですので、決まり次第、ご連絡します。弁護団、原告、支援者、市民が集い、今回の訴訟の意味および「平和的生存権」の歴史的経緯などをご一緒に考える場にしたいと思っています。
A原告1000名を目指しています。原告になってくださった皆さんからも周りの方々に呼びかけていただきますよう、お願い申し上げます。一人が10人くらいの原告を紹介して頂くくらい、この運動を広げていけることを願っています。
B訴訟事務局が、下記の通り決まりました。但し、事務局の機能は2004年3月1日(月)からですので、それまでは呼びかけをしました池住のところが連絡・問い合わせ先となります。
(2004年2月29日まで)
「自衛隊イラク派兵差止訴訟」暫定連絡先 池住義憲 〒470−0131愛知県日進市岩崎町竹ノ山149‐549(Tel/Fax: 0561−73−3423)(E-Mail: ikezumi@mtb.biglobe.ne.jp)
(2004年3月1日から)
「自衛隊イラク派兵差止訴訟」事務局 〒466−0804 愛知県名古屋市昭和区宮東町260
名古屋学生青年センター内 (電話:052−781−0165)(Fax:052−781−4334)
* 地下鉄名城線『名古屋大学前』下車徒歩4分) 以上
<なぜ訴訟か?:自衛隊イラク派兵の問題点>
*2004年1月19日、名古屋YWCAにて開催の「自衛隊イラク派遣差し止め訴訟準備会」での話し合いを受けてまとめたもの。(文責・池住義憲)
1.自衛隊イラク派兵は「憲法第九条」違反!
派兵される自衛隊をみてみると、重装備。9ミリ機関拳銃、無反動砲、個人携帯対戦車弾、装輪装甲車、軽装甲機動車などの武器を装備しての派兵。しかも携帯武器数量の上限は定められていない。派兵先のイラクはどうかというと、戦闘状態が続いている戦闘地域。しかも米英の国際法違反の軍事侵略、軍事占領(米英による『侵略行為』)している地域。派兵される自衛隊の任務は医療、給水、公共施設復旧などの「人道復興支援」活動と、米英軍の物資輸送などの「安全確保支援」活動。
これは、いかなる状況下であっても武力の行使を禁じた「憲法第九条」に違反。自衛隊存在自体の違憲性を留保したとしても、@戦闘地域への派兵であること、A自衛のための攻撃および自衛・予防のための先制攻撃という名目による武力の行使に必要な武器を携帯しての派兵であること、B米英軍の物資輸送という兵站支援は、国際法上、武力の行使の一環であり不可分であること、C派遣される自衛隊は国連指揮下でなく米英軍主導の暫定占領当局(CPA)であることなど、どう見ても第九条違反はあきらか。
2.自衛隊イラク派兵は憲法前文にある「平和的生存権」の侵害!
憲法前文には、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。自衛隊イラク派兵は、私たちの「平和のうちに生きる権利」、「戦争や武力行使をしない日本に生きる権利」、すなわち「平和的生存権」が著しく侵害される。
3.自衛隊イラク派兵は「イラク特措法」違反!
イラク特措法自体の違憲性を留保したとしても、今回の自衛隊イラク派兵はイラク特措法に違反する。同法第二条3項で、人道復興支援・安全確保支援活動は「わが国領域および現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域において実施するとしている。
4.自衛隊イラク派兵は「米英の侵略行為」への加担!
米英によるイラク攻撃は国際法違反であり、「侵略行為」である。その指揮下に自衛隊を派兵することは侵略行為の「加担者」となる。その日本に住む私たちは侵略行為の加担者にさせられ、著しい精神的苦痛を受けている。 以上
○天木public-peace>小林様、皆様 質問の回答ありがとうございました。札幌の箕輪さんが昨日提訴されて記者会見をされました。関係者から聴いた概要を報告しますのでそのほかの地域との連携の輪が広がればよいと思います。
一次訴訟は原告として箕輪登元衆議院議員一人です。106人の北海道の弁護士(北海道の弁護士の約四分の一)が応援弁護です。 弁護費用は趣旨に賛同する人々からの寄付を募るということです。
連絡先は 電話 011−231−1888 ファックス 011−231−1785
ホームページは http:/www.hg-law.jp/iraq/ です。
その他の地区でも同様の訴訟が広がっていけば自衛隊派遣のさらなる動きを阻止できるかもしれません。
私もこれしかないと思って出来るだけ多くの訴訟に参加していこうと思っています。外国プレスはアルジャジーラを重視していますがロイターも記者会見にはきていたそうです。 天木
http://members.jcom.home.ne.jp/pinuskoraie/0305.htm