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東京都知事から都青少年健全育成条例の改正について諮問を受けていた「都青少年問題協議会」の答申案が15日、明らかになった。少女が金銭目的に売春する「援助交際」を防ぐため、親の承諾なしに、深夜に小中学生を連れ歩く行為を罰則付きで禁じたり、「ブルセラショップ」の業者が少女の下着などを買い取ることを禁止する。カラオケボックスが青少年を深夜に入店させることも禁じた。都は19日に答申を受け、来月開会の都議会に改正案を提出する。
答申案によると、大人が深夜(午後11時〜午前4時)、正当な理由なく親の承諾なしに小中学生(16歳未満)を連れ歩くことを禁止し、違反には罰金などの罰則を設ける。親にも深夜、小中学生を外出させない努力義務を課す。また、現行条例では、深夜に青少年(18歳未満)を興行場やボウリング場、スケート場などに立ち入りさせることを禁止しているが、最近たまり場になっているカラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェも禁止対象に加える。
万引き防止策では、盗難の書籍が換金されるケースがあり、業者が親の同意なしに青少年から古物を買い取ることを禁止する。「古物」には、ブルセラショップ対策として、制服や下着など青少年の使用済み品全般を対象とした。
さらに、有害図書対策として、書店やコンビニエンスストアなど販売店は、都が「不健全図書類」に指定した雑誌類を売る際は、ビニール包装を義務づける。出版社側も、「成人向け雑誌」の自主規制マークをつけて販売しているものは、あらかじめビニール包装するよう努力する。不健全図書やアダルトビデオの自動販売機は、運転免許証で年齢確認できる識別機能を持ったものしか設置できなくすることも盛り込んだ。
一方、有害図書より影響が大きいと言われるインターネット上のわいせつな動画や画像の規制は、協議会で議論されたが、規制の難しさから見送られた。
繁華街で少女に声をかけ風俗産業に従事させたり、ホストクラブに誘い代金支払いのために売春を勧誘するなどの「スカウト」行為も、単なるあっせんや勧誘との区別が難しいため、今後の検討課題にした。「生(なま)セラ」と呼ばれる少女から直接下着を買い取る行為は、業者を介さないため規制が困難で、答申案は「禁止される行為であるという認識を宣言する」と記すのにとどめた。【大坪信剛】
[毎日新聞1月15日] ( 2004-01-15-15:00 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040115k0000e040080000c.html