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署名がなされている『カイロ宣言』の公文書は無い だから『ポツダム宣言』の第8条を履行する義務は無い [株式日記と経済展望]
http://www.asyura2.com/0401/bd33/msg/252.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 1 月 15 日 16:18:43:Mo7ApAlflbQ6s
 


2004年1月15日 木曜日

◆『カイロ宣言』とは何か

そもそも『ポツダム宣言』とは、米(アメリカ)・英(イギリス)・中(支那)三国宣言とも呼ばれ、昭和20(1945年)年7月26日(〜8月2日)、先に敗戦したドイツの首都・ベルリン郊外のポツダムにおける、トルーマン・米大統領、チャーチル・英首相、スターリン・ソ連首相の三巨頭による会談によって( いわゆる「ポツダム会談」)決定された対日戦争終結条件を、支那(蒋介石政権)の同意を得て発表したものである。

しかし、この『ポツダム宣言』は、その条文に重大な欠陥をはらんでいたのではないだろうか。『ポツダム宣言』第8条、「カイロ宣言の条項は履行する」。この一文こそ、『ポツダム宣言』を空文かつ無効にする、重大な欠陥だったのだという説がある。では、欠陥である『カイロ宣言』とは一体どの様なものなのであろうか。

『カイロ宣言』とは、昭和18(1943年)年11月、エジプトのカイロにおける、ルーズヴェルト・米大統領、チャーチル・英首相、蒋介石・国府主席の三首脳による会談であり、いわゆる「カイロ会談」の際に発表されたものとされ、日本に対して無条件降伏を要求し、降伏後の日本の領土を決定したと言われている。

ところが、この『カイロ宣言』には三首脳の署名が無く、と言うよりそもそも現在に至る迄、署名がなされている『カイロ宣言』の公文書自体、誰一人見た事が無いのである。

蒋介石政権が署名していないし、イギリス政府もその存在を公式に否定している。とすると、『ポツダム宣言』第8条 、「カイロ宣言の条項は履行する」は、「幻の公文書」に記されている条項を履行する事を謳(うた)っている事になってしまうわけである。これは、一体どう解釈すれば良いのであろうか。

『カイロ宣言』は無かったということは、日本の敗戦を決定づけた『ポツダム宣言』を裏打ちする筈の公文書がこの世に存在しない。これは、日本が受諾した『ポツダム宣言』自体が「無効」であり、第8条を履行する義務が無い事を示しているのではないであろうか。

では、あまりなじみのない『カイロ宣言』とは一体何なのであろうか。実は『カイロ宣言』とは、「宣言」(Declaration)では無く、「公報」・「公告」(Proclamation)と呼ぶべきものだったのである。『カイロ宣言』とは署名の無い「草稿」に終わっていたものなのである。以下、『カイロ宣言』と呼ばず、『カイロ公報』と記す。

さて、「草案」に終わった『カイロ公報』であるが、そこには「台湾・樺太・千島列島は、日本が違法な手段によって編入した地域である。」として、上記領土の放棄を謳っている。しかし、台湾は明治28(1895年)年の『下関条約』、千島列島は明治8(1875年)年の『千島・樺太交換条約』、そして、樺太(正確に言うと、北緯50度以南の南樺太)は明治38(1905年)年の『ポーツマス条約』(日露戦争講和条約)、と言った具合に、国際条約によって正規に取得した領土であり、『カイロ公報』の「違法な手段による編入」は事実に反しているのである。

と言う事は、「草案」に終わった『カイロ公報』の条項を日本が履行する義務は無い訳で、台湾・樺太はともかく、こと、千島列島、択捉エトロフ島以南の「北方領土」の領有権は、国際法上、日本に帰属する訳であると考えられる。この様な欠陥だらけの公文書(公文書と呼べるか疑問であるが)に、日本がいつ迄も束縛を受ける理由は無いと考える。

『ポツダム宣言』を受諾したと言っても、空文である『カイロ公報』に従う義務は無いのではないだろうか。日本の国家主権を回復すべき時期に来ていると思う。

◆「ポツダム宣言」に対する一考察

日本人の多くは「無条件降伏」したと信じている。確かに、完膚無きまでに叩きのめされたのだから、日本が「無条件降伏」したと考えられているのであろう。しかし、詳細に「ポツダム宣言」を読めば、日本は決して「無条件降伏」したのではないと考えられる。

  それは、「ポツダム宣言」の第五項に、「吾等の条件は左の如し。」と記載されているからである。ここで言う吾等とは第一項にある合衆国大統領、中華民国政府主席、グレート・ブリテン国総理大臣のことであり、「ポツダム宣言」というのは「我々は、このような条件を提示するから、日本は速やかに降伏せよ。」という連合国による降伏勧告書なのである。そして、その条件が第六項から十三項において示されているのである。

  この条件を掲げてあるということは、日本の降伏が「有条件降伏」であったということを示しているではないのではなかろうか。

では、もう少し詳しく検証してみたい。第二項から第三項までは、連合国がいかに強大な軍事力を保持しているか、そしてその行使によって日本の壊滅がもはや時間の問題であるから日本は早く降伏すべきであると明示している。

そして、第三項の「吾等の軍事力最高度の使用は、日本国軍隊の不可避且完全な壊滅を意味すべく、叉同様必然的に日本国土の完全なる破壊を意味すべし。」という個所は、原子爆弾の使用をほのめかしたものと言われている。勿論この事は、今だからこそ言えることであって当時の日本政府としては、アメリカが原子爆弾を使用するなどということは夢想だにできなかったのであろうから、「ポツダム宣言」を黙殺する以外に方法はなかったと考える。

第四項と六項には連合国は自由主義の国々を代表して、軍国主義国家ドイツ及び日本と戦っており、自由主義国家側に正義があり、軍国主義国家は悪であるということが明記されている。戦後、第2次世界大戦は、自由主義陣営と全体主義陣営の戦いであったという歴史観が一般的なものとなってしまったが、この第2次世界大戦に対する考え方は、すでに「ポツダム宣言」において定められていたものであると考えられる。

そして、この考え方は戦後世界を支配し、未だにその威力を失っていない。ただ、「ポツダム宣言」は、日本国そのものが悪いというのではなく、日本国をミスリードしてきた軍国主義者が悪いのであって、日本国民はむしろ彼らに騙されていたのだということを強調している。これは戦争責任の全てを軍国主義者に負わすことによって、国民全てが負うべき責任を国民から逃れさせ、マスコミ、学者、教育者などに戦前の日本国を全面的に批判させようとした、狡猾な占領政策に基づくものであると考える。

第八項には、「カイロ宣言の各項は、履行せらるべく、」とある。その「カイロ宣言」は前回のコラムにおいて、有効性の検証を行っているので詳細は省かせて頂く。補足させて頂くが『カイロ公報』には同盟国は、自国のための利益を求めず、また領土拡張の念も有しない。「同盟国の目的は、1914年の第1時世界大戦の開始以後に日本国が奪取し又は占領した太平洋における全ての島を日本から剥奪すること、並びに満州、台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取した全ての地域を中華民国に返還することにある。」とされている。

これは明らかに三大同盟国、特に米・英の領土についての大きな欺瞞がある。「自国の為には利益も求めず、領土拡大の念もない」と言っているが、第1次世界大戦開始以後としていることに大きな問題がある。1914年以前に溯れば、米・英は、世界各地に植民地を持った時代であり、自分たちが過去に犯した罪を暴露されるのを避ける為、この年代を定めたのである。というのは、この年以前のことを言うと、英はインド、香港、ビルマも返さなければならないし、米はハワイ、フィリピンも返さなければならないのである。
第九項には、「日本軍隊、完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し、平和的且つ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。」とある。日本政府が「ポツダム宣言」を受諾し、降伏文書に調印した後、太平洋の島々、中国、東南アジアの各地にいた大多数の日本軍将兵は、武装解除された後、速やかに復員することが出来た。しかしながらこれらの復員の影で、過酷な、また不当な戦争犯罪人の処罰が行われていたことを我々は忘れる事は出来ない。

それは、A級裁判もさる事ながら、B・C級裁判はまさに英・米・蘭・中国による復讐裁判と言ってよく、多くが冤罪であった事は明白である。正に「ポツダム宣言」にある「各自の家庭に復帰し、平和的且つ生産的の生活を営むの機会・・・」を奪われたのである。特に過酷であり許し難いのは、ソ連による60万人にものぼる日本軍将兵のシベリア抑留である。

ヤルタ秘密協定によって、ルーズベルトはスターリンに対し日本への参戦を許し、日本領土の割譲までも認めておきながら、例えソ連が「ポツダム宣言」の署名国ではないにしても、スターリンに日本参戦を認めた以上、ソ連の日本軍将兵のシベリア抑留を阻止する責任はあったはずである。此処においても、アメリカの「ポツダム宣言」違反は明らかであると考える。

第十項には、「吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人にたいしては厳重な処罰をあたえらるべし。」とある。東京裁判の開廷にあたって、日本政府は「ポツダム宣言」を受諾したのだから、東京裁判が行なわれる事はやむを得ない事だと考えていたのであり、日本の軍隊が各地で行なったいわゆる戦争犯罪行為は、パリの不戦条約においても禁止されていたのだから、厳重な処罰を受けても致し方ないと考えていた。

しかし、東京裁判は「平和に対する罪」「人道上の罪」という事後法によって新しい罪を作り出し日本を裁いたのである。これらの犯罪は国際法上存在しない罪であることは勿論であるが、極東国際軍事裁判条例自体が「ポツダム宣言」を逸脱して制定さるべきではないにも関わらず、条例が制定された事はアメリカの「ポツダム宣言」違反といえよう。

第十一項は、経済を持続し公正な実物賠償を許す程度の産業を維持することは認められることになろうが、戦争のための再軍備を可能にような産業については認められることはない。とうたっている。また、第十二項では、目的が達成され、日本人民の自由に表明された意思にしたがって平和を志向する責任ある政府が設立させたならばただちに、撤退することになる。としているが、しかしながら未だに米軍は駐留している。

さて、ここで問題となる第十三項である。現代語に訳すと、「われわれは、日本政府に、日本の軍隊すべての無条件降伏を今すぐ宣言し、日本軍が誠実にそうした行動をとるとの適切かつ充分な保障を提供することを要求する。日本にとってこれ以外の選択肢は、即刻かつ完全な破壊でしかない。」となる。

ここに「無条件降伏」という言葉があり、これをもって日本は「無条件降伏」したのだと理解されるようになったと考えられる。しかし、注意しなければならないのは、この場合の「無条件降伏」の主語は日本国軍隊であって、決して日本国政府ではないということである。すなわち、「無条件降伏」するのは、あくまでも軍隊であって日本国政府ではなく、日本国政府は無条件に連合国の支配を受け、連合国に従属するものではないのである。

しかしながらこのような意見に対し、現実として日本は戦争に敗れ、日本国政府が降伏したのだから明らかに「無条件降伏」であり「有条件降伏」と解釈するのは、詭弁に過ぎないとする意見が今日なおも根強く残っている。しかし、それは厳密を欠いた議論というべきで、そのような考えこそ物事の本質を眩ます恐れがあると考える。

確かに日本は戦争に敗れた。しかし「ポツダム宣言」受諾の時点においても確固たる政府が存在していたのであり、ドイツのように政府が崩壊してしまっていたのとは訳が違うのである。日本国政府の主権は、維持されていたのであり「国体の護持」という条件を日本から提示して「ポツダム宣言」を受諾したのであるから、日本は明らかに「有条件降伏」をしたと考えるべきであろう。

日本国再生倶楽部 管理人の隠し部屋 2002年12月:http://www.nippon-saisei.com/column/backnumber/2002/12.html

(私のコメント)
第二次世界大戦においてアメリカを戦争に参戦させたがった国は、ドイツに対するイギリスであり、日本に対する蒋介石率いる中国だった。その参加国の首脳がカイロに1943年11月に集まったことは確かだが、その公文書は存在していないらしい。だからカイロ宣言と称されるものは合意を得たものではなく、原案とか参加国の内の一カ国の案に過ぎなかったものだろう。それがなぜ「カイロ宣言」と称されるようになったのか不思議でならない。

イギリス自身否定していることから合意文書でないことは確かだ。おそらくアメリカの単独案だったのだろう。国際関係というのは、国際法や条約で決められるものではなく、圧倒的軍事力を持つアメリカが仕切っていたものと思われます。つまりアメリカがこうだと決めればそれが国際法であり条約なのだ。だから曖昧な部分を残しながらも、大筋でアメリカの言うがままに終戦処理がなされたと思う。

当時はアメリカだけが核の開発に成功しており、圧倒的軍事力は当時が一番だったと言える。だからポツダム宣言においてもイギリスのチャーチル首相はなすすべが無く、ソ連のスターリンもアメリカには逆らえなかった。だから終戦時に日本がアメリカにもの言える状況ではなく、アメリカのなすがままにせざるを得なかったことは同情できる。天皇の運命もアメリカに人質を取られたようなもので、戦争責任問題をかわすには日本はアメリカに何もいえなかった。

せめてサンフランシスコの講和条約が出来た後でも、カイロ宣言やポツダム条約に異議を唱える政治家がいなかったことは、日本人として情けない。また東京裁判も有条件降伏であるにもかかわらず、日本政府の裁判権が認められず連合国の一方的な裁判となり、適当な罪名をつけて処刑されたことに対し、日本が独立を回復した後も、長らく東京裁判に異議を唱える人はいなかった。いまだにA級戦犯は犯罪人であるかのように多くの日本人は思い込んでいる。

戦争は犯罪であると言うことは倫理的な言葉であり、戦争は外交上で認められた行為であり、いまだに戦争は世界各地で行われており、ユーゴのミロシェビッチが国際刑事法廷に立たされているのは例外的であり、戦争当事者が逮捕されて裁判に掛けられることはほとんど無く、ニュウルンベルグ裁判や東京裁判がいかに異常な報復裁判であるかが認識されるべきと思うのですが、戦後教育で洗脳された日本人はアメリカの奴隷民族と成り果てた。

私のような学校教育には劣等生で通してきたせいか、文部省の洗脳教育には染まらず、過激な民族主義的な言論を書いてき来ましたが、最近はどうも風向きが変わってきて、自衛隊のイラク派遣でも法案が簡単に通ってしまう。憲法を改正して日本の独立を訴えてきた私ですら、憲法を空文化してしまって良いのかと戸惑うほどだ。日本政府自身も憲法の法律を守らなくてよいとすると、政府によるいかなる犯罪も裁かれることが無い事になる。これは治安維持法より怖いことだ。

もしカイロ宣言が無効なものであるとするならば、ポツダム宣言の中の第八項は無効と見るべきか曖昧になってしまう。当時はアメリカが全て仕切っていたからそのまま通ってきたが、改めてその有効性について学会で改めて検討されるべきだろう。むしろアメリカによる広島、長崎への大量破壊兵器の使用や、東京空襲のような非戦闘員の殺害行為こそ国際法に違反した行為であり正式に裁かれるべきなのだが、日本の政治家も学者も誰も言い出さない。

昨日の日記で日中韓で歴史をめぐるサイバー戦争が行われているニュースを書きましたが、日本人もそろそろ洗脳から解けて、正々堂々と言論戦を中国や韓国に挑むべき時期が来ていると思う。日本の政治家や御用学者達は中韓の言いなりになることによってかえって誤解を与えトラブルを大きくしている。中国や韓国の若者は誤った反日教育で歪な歴史観を持っている。だからこそサイバー上で決着をつけて彼らの洗脳を解いてやるべきなのだ。

http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu62.htm

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