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自衛隊、警告せず射撃も 判断、現場任せ
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20040101/mng_____sei_____000.shtml
防衛庁がイラクやクウェートなどへ派遣する自衛隊の武器使用基準を非公開の「訓令」で定めていることが三十一日、分かった。武器使用は「口頭での警告」から始まり、相手を傷つける「危害射撃」を経て「武器使用停止」で終わる六段階の手順を踏むよう規定。その一方で、「事態の急迫時」など手順によらずに「危害射撃」できる特例を四項目定めている。手順との整合性は極めて分かりにくく、最終的な判断は、現場任せと取れる内容になっている。
訓令は、イラク復興支援特別措置法に基づき、支援活動を行う自衛隊の安全確保策について、政府や内閣法制局の見解を集大成して防衛庁長官名で定めた。武器使用のほか、自衛隊の避難や捜索も規定している。
武器については、極力使用しないとの大前提が示され、使用する場合は自己や自己の管理下にある者を守るためにやむを得ない場合に限定し、刑法の「正当防衛、緊急避難」に該当する以外は、相手に危害を与えてはならないとしている。
具体的には、「使用前の手続き」と「使用の手続き」に分かれ、(1)銃を構える前に武器を使用せざるを得なくなることを口頭で警告(2)銃を構え、再び口頭で警告(3)空など相手がいない方向に威嚇射撃(4)相手の足元に威嚇射撃(5)足など致命傷を与えない部位に危害射撃(6)危険回避ののち、武器使用を停止−の六段階の手順を経るよう義務づけている。
その一方で、手順を必要としない例外的な危害射撃を四項目規定する。「事態が急迫して手順のいとまがないとき」をはじめ、「警告が相手の発砲を招く」「威嚇射撃しても発砲をやめない」「威嚇射撃によって周囲の自衛官が危険にさらされる」場合を挙げている。
ただ、警告や威嚇射撃によって、かえって危険を招く事態とはどんな事態なのかは不明。手順を定めながら、その手順を否定しているとも取れるだけに部隊の混乱を招きかねない。陸海空自衛隊は、この訓令に基づき、それぞれ部隊行動基準を定めたが、そこでも手順との関係はあいまいだ。