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銃口向けば危害射撃可能 武器使用に「対処図」作成 イラク派遣で防衛庁
イラク派遣が想定される陸上自衛隊員が、武器使用を迫られる各局面ごとの行動原則を具体的に示した「対処図」を、防衛庁が内局の内部資料として作成していたことが十日分かった。襲撃者が銃口を自衛隊員へ向けて水平に構えれば、襲撃者の体を狙った危害射撃が可能と明示。対戦車弾攻撃への対処法も文章と図で表している。
しかし、内部資料のためか、危害射撃の前段に行わねばならない警告などの手順に触れておらず、正当防衛や緊急避難の要件を満たす具体的な状況の記載もない。
イラクでの武器使用手順は、対処図にのっとり陸上自衛隊が作成する「部隊行動基準」で最終的に決まるが、相手が襲撃者か一般住民かの見極めなど、最後の判断は現場の隊員に委ねるしかなく、論議を呼びそうだ。
対処図は、十一月二十九日の日本人外交官殺害事件より前に作成。それによると、襲撃者による発砲に加えて、これまで判断基準を明確にしていなかった「襲撃者が武器を自衛隊員に向けて水平に構えた時点」で、危害射撃まで可能だと明示した。それ以前の「不審者を見つけた」だけの状況での発砲は許されていない。
個人携帯の対戦車弾への対処としては、軽装甲機動車に乗った自衛隊員に対し、遠方から肩に担いだ対戦車弾などを向けている場合、相手の発砲前でも車載の機関銃からの危害射撃まで可能になる、と示している。
また対処図は、襲撃者を「こん棒などを持った暴徒」「銃などを持った武装集団」の二つに区別。暴徒に包囲され投石を受けたり、武装集団に包囲された場合でも、警告射撃と、武器を水平に向けての威嚇までしか認めていない。武装集団が襲撃してきて初めて危害射撃が可能になる。
イラク復興支援特別措置法では、自分や自分とともに現場にいる隊員、イラク復興支援職員、自分の管理下に入った者の生命、身体を守るため、やむを得ない必要があると認める相当の理由があれば武器を使用できる。
「武器の使用」とは人に銃を向けての威嚇や空などへの警告射撃まで含む。
部隊行動基準について陸自側は「悪用される恐れがあり公表はできない」としている。
(了) 12/10
http://news.kyodo.co.jp/kyodonews/2003/iraq3/