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憲法第9条 拡大解釈
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投稿者 新高山 日時 2003 年 12 月 07 日 17:38:07:3eF0NWFXOWMKk

<日本国憲法第9条>

>日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
>(日本)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
>国際紛争を解決する手段としては、永遠にこれを放棄する。
>前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
>(日本)国の交戦権は、これを認めない。

上の文章を拡大解釈すると、「戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を行う為の、
「陸海空軍その他の戦力を保持する権利」は、他の国家が所有していると言える。
具体的にどこかと言えば、唯一の同盟国である米国が所持していると言える。

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