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個人損失は国が全額補償 国民保護法制で政府方針
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003nov/12/K20031112MKA1Z100000002.html
政府は11日、来年の通常国会提出を目指す国民保護法制の中で、外国の攻撃を受けた武力攻撃事態に救援活動を行う際、自治体の物資収用・土地使用命令によって被った住民の損失は、国が全額補償する方針を固めた。ただ、国の指示で自治体が支出した費用については全額を国費で穴埋めせず、一定程度の補てんにとどめる。
また戦闘による火災などで生じた被害については、国が補償するかどうか明記するのを見送り、被害状況に応じて、戦後復興計画などの中で別に手当てすることとした。
政府は福田康夫官房長官を長とする国民保護法制整備本部の会合を今月下旬に開き、こうした方針を報告した上で法案に盛り込む。
国民保護法制には、武力攻撃事態での救援活動の際に、都道府県が(1)事業者らに食料、医療品、燃料などの保管や売り渡し (2)医療施設や避難・収容施設などの確保のため、住民に土地や建物の提供−を命じる規定を盛り込む方針で、その場合の補償の在り方も明記する必要があると判断した。
一方、都道府県や市町村は、武力攻撃事態に国と協力して住民を守る責務を負うが、その費用を誰が負担するかはこれまで明確でなかった。自治体側は「国の指示で実施した措置の費用は国が全額負担すべきだ」と主張してきたが、政府は自治体側も一定の負担を負うべきだと判断。負担割合は別途政令で定めることとした。
敵の攻撃で家屋や財産が焼失した場合などの戦災補償については、被害が広範囲にわたる可能性があり、個別具体的な判断が必要なため、生活再建策などとともに国民保護法制とは別に対応することとした。戦前も「戦災は国民が等しく享受すべきもの」との考え方から国の直接の補償対象になっていなかったのと同様だ。