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『なぜアメリカはこんなに戦争をするのか』
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投稿者 なるほど 日時 2003 年 12 月 22 日 19:20:36:dfhdU2/i2Qkk2
 

(回答先: 外交評論家、自衛隊員に戦死がでれば、法律を改正して戦えるようにすればいい 投稿者 なるほど 日時 2003 年 12 月 20 日 14:36:02)

『なぜアメリカはこんなに戦争をするのか』

“どうしても戦争したいアメリカとどこまでもついていく日本。” 
C・ダグラス・ラミス 
また、再度、紹介します。『B どこまでも、ついていく、日本』という箇所
の、冒頭部分の、一部を、12月、7日に、手スキャン打ち、を、しました。

紹介転載、開始>>>>>>>

C・ダグラス・ラミス

なぜアメリカはこんなに戦争をするのか

“どうしても戦争したいアメリカとどこまでもついていく日本。”

晶文社

2003年、10月、10日、初版

著者について

C・ダグラス・ラミス

1936年、サンフランシスコ、生まれ。

カリフォルニア大学で、政治思想史を、学ぶ。

1960年に、来沖、以後、京都、奈良、東京、など、で、暮らす。

津田塾大学教授を経て、2000年より、沖縄、在住。

著書『イデオロギーとしての、英会話』『ラディカルな日本国憲法』
『憲法と戦争』(以上、晶文社))
『経済成長がなければ、私たちは豊かになれないのだろうか』
『考え、売ります』(以上、平凡社))
『内なる外国』(ちくま学芸文庫))ほか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

B どこまでもついていく日本

p133〜

○ 日本が戦争できるようになるまで

日本政府はアフガニスタンのタリバン政権に対する戦争に自衛隊の軍隊を、派
遣しようとしています。その法的根拠として、1999年に、成立した、周辺事態
法に、アメリカ軍の後方支援をしてもよいと、規定されているからだ、と、言
っています。

後方支援は、憲法違反ではないし、自衛隊は、物資を運搬しているだけで、戦
争にかかわっているわけではないからだと、政府は主張しています。

だけど、それは、残念ながら、成り立たない主張です。

日本国憲法第九条の、締めくくりの文は、「国の交戦権は、これを、認めない
」と、なっています。これは憲法の本質上、主権者である国民が、日本政府に
対して、「交戦権は認めない」と、命じているのです。政府は従う義務があり
ます。

交戦権というのは、他国を、攻撃、侵略する、権利、では、ありません。他国
を侵略する権利など、どこの国にも、ありません。侵略は、国際法や、国連憲
章によって、明確に、否定されています。どこかの国に、侵略されたとき、自
衛のために戦争をする権利だけが、認められている。それが、交戦権です。

自民党は、そこのところを、曖昧にして、交戦権はないけれど、自衛権はある
という、解釈で、自衛隊は、憲法違反ではないと、言っています。自衛のため
の戦力ならば、交戦権が、なくても、もてる、と、言っています。でも、それ
は、間違っています。交戦権と自衛権は、同じものです。憲法第九条は、自衛
のための戦争を、認めていないのです。

では、交戦権とは、何でしょうか。それは人を殺しても罪にならない国家の権
利です。

国家には、人を殺してもいい権利があります。たとえば、警察は、犯罪者を逮
捕し、拘置することが、できます。裁判所は罪状に応じて、死刑の判決を、く
だして、処刑することが、できます。

政治用語で、「正当な暴力の独占」と、言いますが、それは、国家の権利、で
す。普通の人がそれをやったら、誘拐罪や、監禁罪やら、殺人罪やらに、なり
ます。

しかし、警察官や裁判官や刑務官は、罪に問われることは、ありません。

そのような権利のひとつとして、交戦権が、あります。これがいちばん、根源
的な、戦争できる、権利なのです。

つまり、政府の命令のもとで、兵士が、戦場で、人を殺しても、殺人罪になら
ない、ということ、です。

この権利がなければ、戦争することは、できません。

ある兵士が、敵に捕まった場合、戦場で、たくさん、味方を殺した奴だから、
処刑するということは、できないのです。それをしたら、戦争犯罪になります
。兵士には、捕虜になる権利があるのです。捕虜は収容所にいれて、食事や、
衣服を与え、病気になったら、治療して、やらなければ、なりません。

それから、戦争が終わったら、もとの国に、送還しなければなりません。

戦争をやっているときなら殺してもいいけれども、いったん、「戦争やめまし
た」と、両手をあげて、出てくれば、殺しては、いけないのです。

人を殺すのが権利だというのは、違和感があると思いますが、兵士にとって、
これは一番重要な権利、です。

政府の命令で、戦場に送り込まれて、敵兵を殺したら、あとで殺人犯として、
処罰される、ということだったら、誰も戦争に、行きません。

人を殺しても、それは国家の命令でやったのだから、犯罪にならない。これが
、交戦権です。

犯罪にならないということには、ふたつの、意味が、あります。

ひとつは、法的に起訴されて、罪に問われることはない、ということ。もうひ
とつは、社会的に、指弾されることは、ない、ということ。戦争で人をたくさ
ん殺した人間は、連続殺人犯ではなくて、逆に勲章を、もらえるのです。交戦
権とは、そういう、不思議な、国家の、魔術、で、あります。


前にも言ったように、憲法第九条には、日本国民は政府にそんな権利を持たせ
ない、と、書いてあります。

これは、理想や目標だというのではなく、実定法ですから、拘束力があります。

政府はそれを守らなければ、なりません。憲法第九条は、もう、傷だらけで、
かわいそうな状態ですけれども、交戦権がないという規定は、政府を縛ってい
るのです。それは法律に具体的に、反映されています。


たとえば、PKO協力法(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律))
です。

その法律によって、政府は自衛隊を、まず、カンボジアに送り、それから他の
地域にも、派遣しました。

その法律に、武器使用に関する、規定があります。そこには、刑法三十六条、
または、三十七条、に、該当する、場合以外には、人に危害を加えてはならな
い、という、意味のことが、書いてあります。

刑法第36条は、正当防衛、第37条は、緊急避難です。

これは日本国民だけでなく、日本国にいる人間のすべてが持っている、権利、
です。

暴力によって、攻撃されたとき、逃げる場所もないし、他の方法も、なければ
、そこらに、あった、金属バットや、包丁を持って、反撃しても、罪にならな
い。正当防衛と、認められれば、無罪になります。

相手が、殴りかかってきたとき、後ろに逃げ道が、あるのに、逃げずに、殴っ
てきた人に、殴り返して、怪我をさせたら、日本の裁判所はそれを、正当防衛
だとは、認めません。逃げられる可能性がなければ、逃げなければ、なりませ
ん。

そんな権利だけで、戦争できるでしょうか。ある軍隊が重要な地点を、守備し
ていると、します。そこを奪うために敵が、やってきました。

後ろに逃げる場所があれば、戦わないで逃げましょう。これでは、戦争になり
ません。戦争だけでなく、国連の、PKO活動も、不可能です。

PKO活動でも、反対勢力から、ある地点を、確保しなければ、ならないケースが
あります。

たとえば、選挙に反対する勢力が、投票場を破棄しにきたら、そこを守ってい
る自衛隊は、どうしますか。

後ろにスペースがあれば逃げましょう、では、話になりません。

だから、カンボジアに、派遣された、自衛隊は、国際貢献どころか、足をひっ
ぱる邪魔者、だった、のです。

PKO活動どころか、ずっと、後方で、道路工事かなんかやらされて、すぐに、帰
された、というわけです。

でも、周辺時事法による、後方支援は、まったく、違います。まず、支援する
のが、国連でなくて、アメリカ軍で、PKO活動ではなくて、戦争なのです。

まったく、性格が、違います。

日本政府は、まず、最初に、派遣する、艦船は、調査、するだけ、と、言って
います。その次は、実際にアメリカ軍のために、物資を選んだりするわけです。

アメリカは今、アフガニスタンと、戦争しています。

その後方で、自衛隊が、物資を、運搬しています。

日本政府は、「この人たちは、戦争にかかわっていない。非戦闘員である。し
たがって、アフガニスタンは、攻撃したりは、しないだろう」と、言いたいら
しいのです。非戦闘員を、攻撃することは、国際法で、禁じられて、いるから
、です。

ところが、それは、間違いです。

インド洋まで行けば、日本の法律は、通用しません。

適用されるのは、国際法です。国際法によれば、交戦する一方の国に、物資を
運んでいる、自衛艦は、参戦している、ことに、なります。日本政府がそうじ
ゃないと、いっても、ダメなのです。


明確な判例があります。第二次世界大戦中、イギリスの貨物船が、ドイツの、
Uボートに、沈められたことが、あります。


その貨物船は、民間の貨物船で、船員も、非戦闘員でしたが、攻撃に備えて、
武装していました。

Uボートの攻撃に、反撃できるだけの、武力を、備えていたのです。そのことが
、戦後、ニュルンベルク裁判で、問題になりました。

民間の貨物船を、攻撃して沈めたのは、戦争犯罪ではないかということで、Uボ
ートの、総司令官が、起訴されました。

その、総司令官は別件で有罪になりましたけれど、貨物船攻撃では、無罪でし
た。

理由は、民間の貨物船といえども、武装していれば、非戦闘員の資格を、失う
、というものでした。


この判例に照らせば、インド洋上で、アメリカ軍のために、物資を運搬してい
る、自衛艦に、非戦闘員の、資格がないこと、は、明白、です。

自衛艦は、民間の、貨物船どころの、騒ぎでは、ありません。れっきとした、
軍艦です。乗員は軍服を、身につけています。

戦闘訓練もしているし、武器も持っています。

日本政府が、「いや、いや、それでも、軍隊ではありません」と、言っても、
では、一体、なんだろう、ということになります。

ボーイスカウト? それとも、ペリカン便? 説得力がありません。


ですから、国際法上では、タリバン政権が、インド洋の自衛艦を、攻撃しても
、合法です。

日本政府にとっては幸いなことに、タリバン政権は、軍艦も、ミサイルも、も
っていないので、攻撃することは、できませんけれども。

でも、そういう事態がおきたとき、どうすれば、よいか、自衛隊としては、一
番、悩んでいること、だと、思います。

というのは、周辺時事法においても、武器は正当防衛と、緊急逃避に、該当す
る場合以外、使用してはならないと、なっているからです。

政府は今それを改定しようと、懸命ですが、憲法第九条が、生きている限り、
どうにも、ならないのです。

日本国憲法が制定されてから、今日まで、国の交戦権の名のもとで、ひとりの
人間をも、殺していないことは、事実です。

では、これからは? 

軍隊に人を殺す権利を与えるかどうか。与えるということならば、平和憲法の
、最後の、砦が、くずれます。

そうなれば、日本には、平和憲法がある、ということを、中学生や、高校生達
に、教えることを、やめなければ、ならないと、思います。

外国に、日本の、平和憲法の、理想を、宣伝する、運動も、やめなければ、な
りません。

まったく、新しい、運動に、切り換えなければ、ならないと、思います。

ところで、もうひとつの、第九条が、あることを、ご存知ですか?

周辺事態法を、つくった人が、なかなか、ユーモア感覚のある、人で、その第
九条は、戦争になったら、日本政府は、地方自治体と、民間組織に、「必要な
協力を、求めることが出来る」という、条文に、なっています。これからの、
第九条は、こっちだぜ、と、いっているのでしょう。

つまり、いままでの、平和運動は、政府に、憲法第九条を、守らせようと、す
る、運動でした。

ところが、政府は、周辺自治法によって、それには、ノーだということを、は
っきりさせたのです。

やっと、ノー、といえる、政府が、できました。

そして、今度、政府が、国民に、命令します。

「戦争に、協力しろ」という、命令です。

その命令を受けたときに、どちらの、第九条に、したがうのか、国民一人一人
が、態度を、きめなければ、なりません。

ブッシュ大統領が、言っているように、「中立領域はない」と思います。

政府に協力するか、抵抗するか、です。

これからの、反戦運動は、そういう、きびしい、選択を、迫られる、運動に、
なるのではないか、と、思います。

紹介転載、終了>>>>

http://snsi-j.org/boards/bbs.cgi?room=sirogane  

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