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(回答先: 権力は「嘘(うそ)つき」だ。衆院選 隠された争点は改憲・牧太郎 投稿者 NOユージ 日時 2003 年 11 月 05 日 18:39:01)
憲法改正の要件に関して拙著『最高裁長官殺人事件」』から抜粋。
http://www.jca.apc.org/~altmedka/saikou-021.html
[前略]
「クーデターで憲法改正を図る場合にですね、憲法第96条、衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成による発議、国民投票の過半数による承認という条項はどうなりますか」
「これは明らかにクーデター計画の最大の焦点です。今の日本では、いきなり現行憲法の停止という手段は取りにくいでしょう。だから、できるだけ合法的に憲法改正を図ることになります。手段は脅しか金か。金については〈1度に200億円以上動かすように努力中〉……つまり、クーデターを背景に可能な限り、野党議員の寝返りを策す」
[中略]
「私も防衛庁関係の研究会に参加したことがあるのですが、現行憲法には法律的な整備が不十分な箇所がいくつかありまして、これもその1つなんです。クーデター計画のグループも、この研究を知っているはずです」
「憲法にも穴場情報あり、ですか」小山田はさも嬉しそう。
「アッハハッ……ところがこれは、憲法学者や国会関係者なら誰でも知っていることらしいんで、情報価値は低いですよ。問題は〈総議員〉という用語の解釈なんです。本来なら、憲法が定められた直後に、不明確な用語の解釈は法律で定めておくべきなんですが、この〈総議員〉の解釈は定まっていないんです」
「議員の定数とは違うんですか」と冴子。
「そう。公職選挙法第四条の〈定数〉を〈総議員〉の数だとするのが、一番有力な学説です。ところがこの公職選挙法自体が、憲法第43条の〈議員の定数は、法律でこれを定める〉という規定に基づいている。つまり、憲法にはすでに〈定数〉という用語がある。すると、憲法で〈定数〉と〈総議員〉という別の用語を用いている以上、別の定義をすべきだという理屈が出てきます。しかも実際には、死亡や辞任で定数を満たしていることの方が珍しいんです。そこで、生存議員数説とか、議員資格があるものの現在数説とかが出てくるんです。人数が多い順にいうと、〈定数〉、〈生存数〉、議員資格の〈現在数〉ですね。今の国会は憲政党が過半数ギリギリですから、どうやって合法的に〈総議員〉の数を減らして解釈することができるかが、マル秘の離れ技になってきますね」
「今の日本では」と絹川。「反対派をバサバサ殺すのは無理ですから、〈生存議員数〉説も現実的ではない。議員資格の〈現在数〉説が一番数も少ないし、最も現実的ですね。憲法第55条〈議員資格争訟の裁判〉……〈議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする〉……〈出席議員〉を減らすのは色々な方法があるでしょう。テープにも〈逮捕者名簿の点検はしたか〉というのがありましたね。頑固なグループを口実を設けて逮捕、投獄する。最初の襲撃事件の指導責任というのが一番強力な罪状ですね。これでまず反対派の出席を減らすことによって〈出席議員〉の3分の2の多数を確保し、反対派の逮捕者の議員資格を奪う。これで〈現在数〉は減ります。今度は、〈現在数〉が〈総議員〉の数だという法律なり決議を通す。最後に〈現在数〉の3分の2の賛成で憲法改正の発議をする。解釈に異議があれば最高裁判所の決定に待つ、という順序ですか」
「最高裁も一役買う」と智樹。「そのときが弓畠耕一の出番だったのでしょう。最高裁がいったん合憲の判断を下せば、これをくつがせすのは容易じゃありませんからね」
[後略]