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(引用開始)
日本政府、ジュネーブ条約の追加議定書批准へ
政府は31日、戦争時の捕虜、負傷兵らの保護などを定めた国際人道法(ジュネーブ条約)の追加議定書を来年の通常国会で批准する方針を固めた。
同時に、1949年採択のジュネーブ4条約と追加議定書(1977年採択)の実効性を担保するのに必要な関連法案を新規立法で通常国会に提出、成立を目指す。これにより、4条約の採択以来半世紀を経て、日本が国際人道法を順守する体制がようやく整備される。
日本は1953年にジュネーブ4条約に加入したが、条約の国内関連法は長年、未整備だった。今回、有事法制の一環として国民保護法制などと一括整備を目指している。具体的には、〈1〉日本有事の際に敵国の軍人らを捕虜にした場合の収容場所や待遇、禁止事項などを定める法制〈2〉捕虜の拷問・虐待、文民、傷病兵らへの非人道的行為の命令・実行者を処罰する法制――などの新法で構成する。
政府は当初、両法制について、自衛隊法や刑法の改正などを検討したが、改正だけでは対応は困難と判断した。
(2003/11/1/03:03 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20031101it01.htm
(引用終了)
コメント・・義務教育でスイス政府のように詳しく教えられていないのだが、日本政府は、戦争になったとき、国民の安全を確保する気があるのだろうか。これでは、条約を知らないで条約違反を犯してしまった国民がいたら、その他の国民がベトナム戦争のように敵対国または、敵対組織に疑心暗鬼をまねき、生命の危険にさらされる危険があるのだが。
-参考情報-
(引用開始)
第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】
1
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
(引用終了)
(引用開始)
第八章 条約の実施
第四十五条〔細目の実施〕 各紛争当事国は、その総指揮官を通じ、この条約の一般原則に従い、前各条の細目にわたる実施を確保し、且つ、この条約の予見しない事件に備えなければならない。
第四十六条〔復仇の禁止〕 この条約によって保護される傷者、病者、要員、建物又は材料に対する報復的措置は、禁止する。
第四十七条〔条約の普及〕 締約国は、この条約の原則を自国のすべての住民、特に、戦闘部隊、衛生要員及び宗教要員に知らせるため、平時であると戦時であるとを問わず、自国においてこの条約の本文をできる限り普及させること、特に、軍事教育及びできれば非軍事教育の課目中にこの条約の研究を含ませることを約束する。
第四十八条〔訳文・適用法令〕 締約国は、スイス連邦政府を通じて、また、敵対行為が行われている間は利益保護国を通じて、この条約の公の訳文及び締約国がこの条約の適用を確保するために制定する法令を相互に通知しなければならない。
<防衛庁ホームページ・条約等・ジュネーヴ諸条約>
http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva1.htm
(引用終了)