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(回答先: テロに屈する? 投稿者 笠井一朗 日時 2003 年 10 月 30 日 10:36:19)
笠井一朗さん、松田大阪市大教授の意見陳述の紹介、有難うございました。
他の皆様にも、ご自分の支持政党に関わらず、一読されることをお勧めします。
イラクへの自衛隊の派遣について、法的根拠を論じる上で、大変、役に立ちます。
イラク特別措置法の第二条三項が、
>イラクについては「安保理決議一四八三その他の政令で定める国連総会または安保理決議に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる」と定めています。問題は、この「イラクにおいて施政を行う機関」が、そのような違法性を阻却しうる正当な統治権限、法的なステータスをもっているのかどうかです。
> 重要なことは、これらの規定が、占領が国際法に従って行われるべきことを規定しているだけで、新たな権利、権限、義務、責任等を付与していないことです。つまり、本決議は、米英両国に、占領国としての国際法上の権限、責任、義務を全うするよう求めただけで、米英両国による占領統治の合法性を承認するとか、新たに占領統治の権限を付与するものではありません。