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暴力団報復殺人 ほう助のみを認定 懲役4年の判決、地検控訴−−高松地裁 /香川
高松市内の路上で97年9月、暴力団関係者の男性(当時59歳)が射殺された暴力団抗争事件で、殺人と銃刀法違反の罪に問われた元暴力団関係者、三井康寿被告(58)に対し、高松地裁は28日、懲役4年(求刑懲役20年)を言い渡した。高梨雅夫裁判長は「殺人ほう助の事実のみを認定し、その他の起訴事実を認定しない」と述べた。
判決によると、97年8月、暴力団山口組系宅見組の組長が中野会系組員に神戸市内で射殺されたことの報復として、元暴力団宅見組系傘下の組員、植田健介被告(28)=同罪などで懲役16年の判決を受け、検察側が控訴=が、同年9月19日午後7時半ごろ、高松市中野町の路上で、中野会の関係者だった男性を持っていた回転式拳銃で射殺した。三井被告は同日、植田被告のために、高松市中央町のホテルに宿泊予約をして、同被告を宿泊させ、殺人をほう助した。
三井被告は97年11月に殺人容疑などで逮捕され、未決拘置日数が判決の懲役4年を超えているため、同地裁は同日、拘置取り消し決定を出したが、高松地検は決定を不服として抗告した。また、同地検は判決には事実誤認があるなどとして、控訴した。
【大西岳彦】(毎日新聞)
[11月29日20時42分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031129-00000004-mai-l37