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大阪拘置所(大阪市都島区)に拘置されていた40代の男性被告が今月22日、独居房で自殺を図り、運ばれた病院で死亡していたことが分かった。法務省は収容者が自殺や事故で死亡した場合は事実を公表するよう指示しているが、同拘置所は「男性は死亡時、裁判所から拘置の執行停止を受けて釈放中だったため、管理権限が及ばない」という理由で公表しなかった。
同拘置所によると、22日午前11時ごろ、男性被告が窓の鉄格子に自分のズボン下をひっかけて首をつっているのを巡回中の職員が発見、意識がなかったため病院に運んだ。拘置所はその後、「長期の治療が必要」と裁判所に拘置の執行停止を申請し、同日午後5時ごろ認められた。男性は同11時54分に死亡した。
同拘置所総務部は「名古屋刑務所の暴行致死事件を受け、事故死や自殺があった場合は積極的に公表する方針をとっているが、拘置の執行が停止されている被告は収容者扱いできないと判断した」と釈明している。【木村哲人】
[毎日新聞11月29日] ( 2003-11-29-12:20 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20031129k0000e040040000c.html