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自宅ガレージ前に車を一晩放置したとして、車庫法違反(夜間8時間以上の駐車)に問われた名古屋市緑区の男性(72)に対し、最高裁第2小法廷(福田博裁判長)は21日、罰金4万円とした1、2審判決を破棄し、無罪を言い渡した。同小法廷は「うっかり入れ忘れただけ」との男性側の主張を認める形で「故意で車を放置したと断定できず、罰することはできない」と判断した。
最高裁での逆転無罪判決は珍しく、ここ10年で4件目。
判決によると、男性は昨年5月夜、車で帰宅した際、妻に「買い物に行きたいので、また運転して」と頼まれ、ガレージに車をしまわず駐車していた。その後、買い物は中止になったが、車は朝まで放置された。裁判ではこの行為が故意か過失かが争われ、1審・名古屋簡裁、2審・名古屋高裁とも「買い物を中止した時点で車を駐車したままにする認識があった」と故意を認定していた。
同小法廷は、このケースの処罰の可否について「故意であることが要件で、本人に違法行為の認識が必要」と指摘したうえで(1)一貫して「入れ忘れた」と供述している(2)ガレージのシャッターが開いたままだった(3)日ごろは車をしまっていた――ことを挙げて「故意とするには疑いが残り、犯罪の証明が不十分」と結論付けた。
弁護人によると、男性の自宅前は道路幅が7メートル以上あり、駐停車禁止場所でもなかった。警察は、警告することなく摘発したという。
傍聴席で涙を流しながら判決を聞いた男性は、閉廷後「(1審判決後)検察官に廊下で『罰金なんだから心配しなくていい』と言われた時はショックだった。有罪のレッテルをはられ先祖に申し訳ないとの気持ちでいっぱいだった。最高裁に感謝し、これからは『つい、うっかり』のないよう努力していく」と感激の面持ちで語った。【清水健二】
熊崎勝彦・最高検公判部長の話 個別事案の事実認定に関するものだが、今後の執務の参考にしたい。
[毎日新聞11月21日] ( 2003-11-21-20:17 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20031122k0000m040075000c.html