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東京都大田区が小学校6年間の指導要録の開示を認めなかった処分をめぐる訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は11日、全面非開示とした二審・東京高裁判決を破棄し、成績評価などについて開示を認める判決を言い渡した。最高裁が指導要録の本人開示について判断したのは初めて。一部開示を認めた一審判決が確定した。
同小法廷は「良い面、悪い面をありのままに記載した部分は、開示すると児童・生徒と教師の信頼関係を損なう可能性があるが、主観的要素が入る余地の少ない部分は非開示とはできない」と述べた。
訴えていたのは大田区の当時の公文書公開条例に基づき、小学校時代の自分の指導要録の開示を求めた女性(23)。「行政機関が保有する自己情報に誤りや不必要なデータが含まれていた場合、訂正・削除を要求できる自己情報コントロール権がある」としていた。
同条例は、個人情報は本人に「原則開示」としつつ、指導や評価などの情報で「開示しないことが正当と認められるもの」は例外的に非開示とできると定めている。
この規定を根拠に公開を認めなかった区の処分について、一審・東京地裁は97年1月、人物評価にかかわる所見欄などを除き、A、Bで示す「学習目標の達成度」、5段階で示す成績評価などについては非開示処分を取り消した。しかし、二審は98年10月、「開示すると教育現場に無用の混乱をもたらし、指導要録制度を破壊する恐れがある」と述べて全面非開示としていた。
指導要録は、児童・生徒の学習と健康を記録する原本。本人には原則開示とする自治体が増えている半面、記載内容の画一化や形骸(けいがい)化も進んでいると指摘されている。
[11/11 12:57]
http://www.asahi.com/national/update/1111/023.html