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(回答先: 根拠と用語が確立した分野は? 投稿者 小犬 日時 2003 年 11 月 06 日 17:01:51)
子犬(仔犬、小さい犬)さんの主張への疑問です。
小犬さんは、
「実現しょうとする利益とそれによって損なわれる利益との利益考量によって、その戦術手段の正当性が判断されます」
と述べておられます。
しかし、利益考量(利益衡量)と言われていることが、どういう意味でなされているのかが疑問です。
単に少年の救済(得られる利益)と一私人の名誉を毀損すること(失われる利益)とを比較して前者の方が重いということで、仰っておられるのでしたら、それは法的にはナンセンスです。
正当防衛、緊急避難に該当するか、特別に法で定められた場合しか、そのような衡量は有り得ません。個人的思想として持たれるのは結構ですが、それを客観的、法的根拠として主張することは妥当ではありません。
刑法230条ノ二は、ご存知のように表現の自由とプライバシー権保護との調整規定です。
しかし、ここで比較衡量されるのは、真実を暴くという社会的利益と個人のプライバシーの利益です。
結果として少年の救済に繋がるから同じではないか、と思われるかもしれませんが、ここは大事な所ですので、厳密には区別すべきです。
なぜなら、誰もが好き勝手にこの利益とあの利益と言った具合に持ち出して、「こちらの利益が大だから、あちらの利益は犠牲になれ」と言い出したら大変なことです。
日本各地に「フォーラム」ができて、勝手な「利益衡量」のもとに、個人を犯罪者に仕立て上げてゆけば、それは魔女裁判、リンチと同じです。
「少年の救済は、あくまでも適正な法の手続きにのっとり、粘り強くやって行くしかない」などと、もっともらしいことは言うつもりはありませんが、だからといって無秩序な行動には賛成できません。
なお、フォーラムの方々は刑法230条ノ二が適用される最低限の条件「事実を真実と誤信したことについて確実な資料、根拠に照らし相当の理由」はお持ちなのでしょうか。
ないとすれば、どのような訴訟戦術をとられても、周りの賛同はえられないでしょう。
また真犯人であると疑っておられる人が「逃げている」と非難するのも疑問です。