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東京ゼネラルを商取法違反容疑で捜査 東京地検
商品先物取引大手の東京ゼネラル(本社・福岡市)が顧客からの預かり資産を十分に保全しなかったうえ、検査に入った農水省と経済産業省にうその報告をしていた商品取引所法違反(虚偽報告)の疑いがあるとして、東京地検特捜部は5日、東京都港区にある同社東京本部を訪れ、資料の任意提出を求めた模様だ。両省はすでに、顧客からの新規売買注文の受託業務を停止する行政処分を同社に科しているが、約50億円もの顧客資産の不足もみられることから刑事告発に踏み切る。
同法によると、商品先物取引を監督する立場にある農水相や経済産業相は、業務上の必要がある場合、商品先物取引業者に対し、その業務や財産について報告や資料の提出を求めることができる。この規定に違反して虚偽の報告をしたり、うその資料を出したりした者は、1年以下の懲役や300万円以下の罰金を科せられる。
関係者によると、商品先物取引業者が顧客から資産を預かった場合、自社の資産と分離して保管しなければならないのに、東京ゼネラルは、この義務を怠り、両省が立ち入り検査で資料の提出を求めた際、「顧客の資産は銀行口座に保管している」などとうその説明をし、銀行の残高証明なども偽造していたという。
調査の結果、顧客の資産は帳簿よりも50億円ほど少なくなっており、顧客の資産が流用された疑いがあるため、今後、使途などの解明が進められるとみられる。
両省は9月、同社に対し、業務改善命令と、17日間の受託業務停止処分を科した。しかし、その後も違反状態が改善されなかったため、10月、停止処分を最長で来年4月まで延長した。停止中の受託業務は、農水省関係では農産物や畜産物、経産省関係ではゴム、貴金属、石油、アルミニウムなど。
同社は02年にも、市場取引で顧客の指示を受けずに売買を繰り返したり、帳簿を偽装したりしていたとして、受託や自己取引を一定期間停止させられた。
民間信用調査機関によると、同社は60年の設立で、穀物や繊維などの商品先物取引や商品ファンドの販売などを手がけている。02年3月期でみると、161億円の営業収益をあげ業界最大手だったが、最近の経営は厳しく、03年3月期は約33億4600万円の赤字に転落した。
今回の捜査について、東京ゼネラル側(東京本部)は「担当者が不在でコメントできない」と話している。 (11/06 06:15)