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(回答先: <クラブ襲撃事件>死亡した組員の遺族が告訴 福岡 (毎日新聞) 投稿者 エンセン 日時 2003 年 10 月 25 日 05:44:20)
刑法第三十六条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
手榴弾を投げ込む行為をしている以上、それを抑えるための行為の結果としての被疑者(加害者)の死と言う状況では、たとえ被疑者の死因が警察の公式発表とは別のものではあっても、同店従業員たちにとっての「急迫不正の侵害」を排除するための正当な行為の範囲内と認められれば、刑法36条の正当防衛が認められる可能性が過去判例からも大であると言わざるをえません(第一、手りゅう弾を投げてくるような相手に立ち向かう行為まで殺人罪で裁かれるなら、刑法36条でわざわざ正当防衛を規定している立法趣旨がなくなる)。