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(回答先: <交番襲撃>「自殺考えた」 高1の男子生徒は措置入院へ (毎日新聞) 投稿者 エンセン 日時 2003 年 10 月 20 日 03:19:47)
措置入院について、専門の人に聞いてみました。
簡単にまとめると
自傷他害の恐れがある場合に、
本人、保護者の許可なしで入院させることができる。
精神保健福祉指定医師二人以上が、本人の入院が必要と判断した場合に、
都道府県の知事の行政措置によって入院させる事ができる。
現在はおそらく全入院患者の1%弱程度。減ってきているとの事。
以下、ググってみたところ見つけた文章です。
精神保健福祉法の文章だと思います。
(引用開始)
(1) 措置入院の要旨(第29条)
措置入院とは、警察官等が入院させなければ自傷他害のおそれがある精神障害者を発見した場合に、保健所長を経て都道府県知事(指定都市の市長)へ通報し、知事等の行政権限により国又は都道府県立病院及び指定病院へ、その患者を入院させる行政処分です。
また、他の入院形態は病院の管理者名による書面告知ですが、措置入院は知事名の書面(措置入院決定のお知らせ)による告知がなされます。
措置入院の必要性については、厚生大臣の定める基準に従って知事の指定した2名以上の指定医の診察の結果が一致した場合になります。
尚、知事は自傷他害のおそれのある精神障害者については、急速を要する場合には72時間に限って、指定医1名の診察の結果に基づいて「緊急措置入院」させることができます。
(2) 自傷他害の判定
措置入院の必要性については、指定医が診察して精神障害者を入院させなければ自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかを判定します。
自傷行為とは自殺企図等、自己の生命身体を害する行為のことであり、他害行為とは殺人、傷害、暴行、器物破損、強盗、放火などです。
(3) 措置入院の解除
措置の解除と措置入院者の仮退院は、指定医の診察の結果により自傷他害のおそれが消失した場合に知事が行います。
このときの指定医の診察結果は、入院先の病院から「措置症状消失届」が提出された場合と知事の指定した指定医の診察結果との2つのケースがあります。
(4) 措置入院費
知事が行った入院措置と緊急入院措置の対象となった患者の医療費は、各医療保険制度を適用し、残りの部分については公費(国3/4、都道府県・指定都市1/4)で負担します。
【解説】
(1) 精神保健福祉法で規定された「自傷他害のおそれのある精神障害者に医療と保護」を通報・申請するのは 1)一般人の申請 2)警察官(警察官職務執行法により保護したとき)・検察官(被疑者を精神障害の疑いで不起訴処分等にしたとき)・保護観察所長・矯正施設長(拘置所、刑務所、少年院等)の通報義務 3)精神病院の管理者の届出義務(措置入院以外の患者から退院請求があり、その患者に措置症状があるとき)であり、保健所長を経由して知事に行います。
(2)
措置入院が必要であるかどうかを判断する基準は厚生労働大臣がさだめています。
症状又は状態像
抑うつ状態・躁状態
幻覚妄想状態
精神運動興奮状態
昏迷状態・意識障害
知的傷害・人格の病的状態
原因となる主な精神障害
躁うつ病・精神分裂病圏
症状性又は器質性精神障害
心因性精神障害・中毒性精神障害
精神薄弱・精神病質
症状性、器質性精神障害に伴う人格変化
中毒性精神障害、けいれん発作後の人格変容
(引用終わり)
という状況ですので、
新聞報道が伝えているところの本人の状態に「虚偽がなければ」(←ここ重要)
統合失調症(旧・精神分裂病)だろうと思います。
重度まではいかないかも、との事ですが、幻聴を伴うのはかなりキツイとのこと。
でも、人によっては自分を励ます幻聴とかもあるみたいです。
幻聴が聞こえている、と認識できる状態であればまだ状態が良いようですが
完全にそういった認識がなくなってしまう場合は、大変みたいです。
季節の変わり目には不安定になりがちのようです。
だからって多めに見ろよと言っているわけでもないし、
警察官の発砲も問題だとは思うのですが(よほど切羽詰っていたのか?落ち度なのか?)
このような状態で学校に行かなきゃいけない自殺を考えちゃう
高校1年生の男子とかを追い詰めているものって一体なんだろうかと想像したりします。
思うに、今日本が銃規制緩和されたら、殺人も増えるかもしれませんが
自殺ももっと多くなると思いますね。残念ですが。
毎年三万人以上自殺で死んでる国ですし…
自殺かどうかも怪しいのも中にはあるかもしれませんが。
最後は少し情緒的な方向へ話がずれたかもしれませんが、レスでした。