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(回答先: Re: 俺なら・・・こうする!!。 投稿者 (確か発砲基準に変更があった)@M 日時 2003 年 10 月 18 日 20:53:57)
銃使用の基準が2001年12月に緩和されています。これにより警官が銃を使用することを躊躇しなくなったようです。
(下記の記事を参照ください。)
拳銃使用:警察庁が基準改正 予告なしの発砲も認める(毎日新聞2001年11月9日)
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200111/09/20011109k0000e040008000c.html
警察庁は9日、警察官の拳銃使用基準を改正した「警察官等拳銃使用及び取扱規範」をまとめ、全国の警察本部に通達した。通達はこれまで抽象的だった拳銃の使用基準を、個別ケースに照らし合わせて具体的に例示し、明文化した。拳銃使用条件の事実上の緩和となるもので、12月から運用される。拳銃使用規範の抜本的な改正は62年の制定以来初めて。
今回の措置について警察庁は「凶悪事件が急増する一方で、拳銃使用をためらって殉職・負傷する例が増えている。こうした事故防止のため抑制的だった警察官の拳銃使用意識を払拭(ふっしょく)するのが目的」と話している。
現行規範は拳銃使用基準として「警棒使用など他の手段がない場合」と定めているが、新規範は他の手段の優先使用を止め、拳銃を一次的な武器として使用できるようにした。
また、拳銃の使用形態を「取り出し」「構え」「威嚇射撃」「相手に向けて撃つ」の四つに分類し、通達では「現場臨場」「職務質問」「強制捜査」「交通取り締まり」などの具体的ケースごとに、どの使用形態で対処すべきかを例示。鉄パイプなどの凶器を持った暴走族の集合場所に臨場する場合や、刃物を持った不審者に職務質問する際は、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができ、抵抗の度合いに応じて威嚇射撃や相手への発砲ができる――などと定めた。
また、凶器を持った暴走族が集団で襲撃▽交通検問を突破しようとした車両が向かって来た――など事態が急迫している時や、人質事件で「撃つぞ」と叫ぶなどの発砲予告が犯人を刺激し、人質の危険性が高まる場合は、予告なしに発砲できると明記した。
相手に危害を与えなかった場合は、警察庁長官への報告の必要がないとするなど拳銃発砲の部内報告も簡素化された。また、射撃能力の向上のため、各警察本部長に拳銃訓練の実施を義務付け、署長など所属長を訓練の実施責任者に指定した。
米同時多発テロを受けて、拳銃が使用できる凶悪犯罪に、ハイジャックや細菌、化学兵器などを使ったテロを加えた。 【大坪信剛】
■予告なしで拳銃を撃てる例■
<事件現場>
・多数の暴走族が鉄パイプで襲いかかってきた
・傷害事件の容疑者が刃物を突き刺してきた
・容疑者が被害者を刃物で刺そうとしている
・発砲現場で、容疑者が被害者に撃とうとしている
<職務質問>
・不審者が隠し持っていた刃物で突き刺してきた
・不審者が拳銃を取り出して撃とうとした
・盗難手配車両が停止せず、周囲の人や物に衝突しながら逃走しようとした
<強制捜査>
・捜索中、容疑者が鉄パイプで頭に殴りかかろうとした
・捜索中、容疑者が隠していた拳銃で撃とうとした
<交通取り締まり>
・検問を突破しようと、車を急発進し向かってきた
<警戒警備>
・警護対象者の近くから飛び出した人物が、対象者に拳銃を撃とうとした
<違法行為の誘発>
・人質事件で「撃つぞ」と予告すると、容疑者がかえって興奮し、人質の生命、身体の危険が増す
[毎日新聞11月9日] ( 2001-11-09-09:56 )
「撃つべきときに撃つということ」国家公安委員長 (毎日新聞2001年11月9日)
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200111/09/20011109k0000e040077000c.html
村井仁・国家公安委員長は9日の閣議後会見で、拳銃使用規範の改正について「警察官の殉職・受傷事故を防ぐだけでなく、国民生活を守るために、法律の認める範囲で的確に使用するということだ。最後の手段という意識をやめ、きちんと使ってほしい」と述べた。また、村井委員長は「(警察官に)『撃たせたい』ではなく、撃つべきときには撃つということだ」と話し、国民の理解を求めた。
[毎日新聞11月9日] ( 2001-11-09-15:00 )