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三重県知事公印濫用事件冤罪再審にご協力くださいませ。
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投稿者 田無限 日時 2003 年 10 月 15 日 00:05:13:nbml/LEBzXXPo

三重県知事公印濫用事件冤罪再審にご協力くださいませ。 / 田無限 / 2003/10/14 23:55 /

7月31日上野市ゆめぽりすセンター
【R(松阪市)】 手短にお話しいたします。私は、松阪市から参りました公認会計士のRと申しますが、平成11 年にこの地区で発生いたしました事件について、木津川のビオトープの事件なんですね。これは大きく報道で取り上げられましたけれども、この事件で実際にお金が相手側の会社に940 万円も振り込まれており、そしてこの3 通の補助契約以外に、本物の契約6 通が知事印が押された状態で、公印管理者の○○○子の手により押されたものが存在するわけなんです。そして、青山町長あて道路改修工事、知事印もございます。こういうものは、起訴された女性が罪もない補助職員、これが罪に泣いたわけですよ、ありようもない罪にですね。虚偽告訴と申します。

これは名誉棄損なんです。お金が振り込まれて、本契約がほかに6通、彼女がこんなものを押したこともありません。そして、犯行の相手方から芦浜原発の古和浦漁協に対する協力金の打ち合わせ、5月24日にこの者が古和浦メモの中に木津川のことが書かれておって、この会社から本庁に伺っておるわけです。なぜ彼女が3通の契約書を偽造者として訴えられたのですか。これは、裁判は確定したとは言われておりましても、控訴できない事情があるわけなんです。虚偽告訴のもとで裁判が行われて、どうして控訴できますか。そして、別件逮捕されて、こういった問題がございます。これを裁判は終わったんだというふうなことをどうして言えますか。女性の名誉、人権、このことについて、知事の明確な回答をお願いいたします。

【野呂知事】
次に、R さんのほうのお話でありますけれども、この件につきましては、お聞きのほかの皆さんもご承知かどうかわかりませんけれども、平成12年の1月26日に告訴された事件でございまして、平成12年の6月26日に第1回公判が行われ、その後、13年の2月14日に実刑判決があったところでございました。その後、2週間以内に被告人が控訴しなかったことから刑が既に確定をしておるということでございますので、私のほうからこの件について触れる立場にはございません。

(A子さんの証言:再審趣旨書による事実審請求部分より,文責は全て公認会計士森本健一 2003年8月2日 土曜日)

 貴方は大切なものを奪われていませんか。国民の‘愛’と‘幸せ’を実現するのは‘真実・誠の力’・・・ですから,
    憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」

 この国民の裁判を受ける権利は,国民の基本的人権の実現に欠くことのできない権利 な筈ですが私のように裁判が公正に開かれなかったとしたら・・・
 私達は民主主義や市民権を失ったも同然です。もし不実の‘虚偽告訴裁判’を余儀なくされら,貴方だったらどうしますか。一人で立ち向かえますか。

 善良な市民としての地位と名誉,プライバシー,身体の自由など全てを奪われたのはこの私だけでしょうか。

 私は平成11年9月27日に木津川沿農道改修事業ビオトープ調査に絡み3通の‘架空’有印公文書(知事印7号印2号様式契約書)を‘単独で’偽造行使したとして三重県知事北川正恭,伊賀県民局長権蛇英明に告訴されました。
 それまでのいきさつですが,平成11月末嫌疑をかけられたのですぐさま私は中日新聞社に駆け込みました。そこで村田弁護士を紹介されました。翌日の中日新聞に私が主張したのと逆のことが書かれていたので驚きましたが,これが事件の発覚となり,CBCテレビや週刊フォーカスの取材が私にひんぱんに行われました。そこで真実だけを主張しました。
 平成11年12月10日(金曜日)午後2時頃,私の元上司の伊賀県民局農林商工部副参事北戸強(とこれは後で知ったのですが田中覚県議と)が一県職員を携えて(三重県上野市丸の内128共立ビル2階の)衆議院議員中井洽上野事務所(自由党,東海比例区,羽田内閣時元法務大臣。一階は県会議員田中覚事務所)に,被疑渦中の私一人を呼び出し『マスコミにこれ以上,口外すると県は君を告訴するんだぞ。』と脅しました。田中覚が所属していた中井洽代議士は「浮気がばれ本妻が自殺し,それまで選挙資金源だった妻の実家とは絶縁状態で,同級生で非常に仲の良い伊賀県民局副参事北戸強と県会議員田中覚が伊賀県民局を舞台に大量の選挙資金を受持った…」との噂が地元で飛び交っていました。中井洽は,これでは翌年の選挙に響くと田中覚をどやしつけ地元の週刊フォーカスを買い占めたりし物議をかもしました。私はその後も真実を主張し続けました。

 翌平成12年1月26日に至り,ついに三重県は北川知事,権蛇英明伊賀県民局長名で私に対する『虚偽』告訴に及びました。
 続く平成12年3月2日には,公人と犯罪に係わる為,行ってはならないとされる名誉毀損の『虚偽』告訴が県会議員田中覚により私に対し行われました。
 こうして平成12年3月15日に私は逮捕されました。
 平成12年4月4日に検察の起訴状。
 平成12年4月6日(23日間の拘留期間が過ぎるので)以前,勤務していた津地方県民局時代にノートパソコンを窃盗したとして捜査が行われ別件で拘留され,裁判の「併合」が行われました。

 あくまでも真実を争う積りでしたが,公判まで(もっぱら田中覚,北戸強等の供述をもとにした「逃亡と証拠隠滅の恐れがある」として検察官川瀬雅彦検事が申請し裁判所が理由も示さない)私選弁護人の接見を禁止する処分が出て,保釈も為され得ず検察カードさえ示されませんでした。これでは私には為す術が全くありませんでした。
 裁判は4回目の公判までは澁谷竜太郎の尋問のみに終始しました。私選弁護人弁護士村田正人からは,「裁判が続く限りこれではいつま経っても出られない。どうせすぐに出られるようなるから全てに同意し謝罪しときなさい。」と諭され十分な説明も受けられぬまま「田中覚供述書」など自己に不利益な検察証拠に全て同意させられてしまいました。これでもとで真実を争うのに必要ないくつもの法廷証人が中止され,5回目の公判ではじめて検察官川瀬雅彦検事による私への強圧的な誘導の供述尋問がありました。わたしは謝罪に追い込められました。
 ですが,留置所で女性看守が示した5通の謝罪文に応じたものの,自白のみによる(違憲の)有罪判決が下りました。それで私は無理に公訴せず服役だけは果たしたのです。いつか真実は晴らせると心に誓って。

 この裁判はどこかおかしい。というのは,これでは不実の起訴だからです。当然のこと,控訴状は‘(不実を争う)実在の反論証拠’の提出を強いられますが,「虚偽のまま起訴された裁判」(特別公職濫用)なだけに,私には為す術もなく,留置所から出してもらうだけで精一杯。そのために謝罪文まで無理やり書かされたのです。
 でも一審津地裁のこの奇妙な判決文を見てください。恋愛を動機とする私だけの身勝手な犯行,との判決理由。愛ゆえ身勝手に知事印まで行使し‘架空’の契約書を3通もでっち上げ相手の会社に損害を与えるなど,私に出来るでしょうか。鍵があって彼のアパートには自由に行きしていました。彼の方から一方的な別れ話が出たのは,この契約の裏事業が本格化し「一緒じゃまずい」というのが原因でした。災いにしかならない契約を好き好んで誰が偽造するでしょうか。
 この事実を懸命に主張しましたが全てが徒労に終わりました。愛ゆえの単独犯行などと,これでは余りにもコジツケが過ぎます。川瀬雅彦検事はこの事件の核心をわざとそらし法廷で専ら犯行の動機を‘愛ゆえ’と位置づけた結果,同意と自白強要謝罪文を根拠に犯行動機を裁判官が勝手に推定しただけのこと。

 今から思えば私の行ったこと自体,単独の『‘架空’有印公文書偽造行使』などではありません。名刺まで押収された田中覚県会議員と伊賀県民局農林水産部副参事北戸強の指示,三洋テクノマリンがプレゼンテーションどおり作成した有印本主契約6通,青山町長宛て農道改修工事伺い書,施工代金の振込み事実など‘裏での取引実態(裏工作)’があったことを後から知らされました。
 私は当時25歳の女子補助職員の身分で髄契(ズイケイ)の意味さえ全くわからなかった。十分な説明も受けられない私は,この随時契約の意味さえ全く掴めず必死に上司の指示に従いました。彼とのこととは関係がありません。職場の暗い雰囲気が嫌で辞めようとしていた矢先,母に慰留されこの事件に巻き込まれてしまったのです。

 これよりずっと前の津地方県民局時代のノートパソコンも,友人から盗品と知らずに袋のまま2万円で買いました。私はパソコンの技術も趣味も無く仕事の必要性もないので,そのまま澁谷竜太郎に貸し出していたのです。真実と異なる罪状名で起訴された上,それまで一度もなされた事のない‘パソコン’の件で,告訴でも無いのに検察の御都合で捜査が行われ,数日後に窃盗犯容疑者として別件拘留に踏み切り「裁判の併合」として取り扱われたのは心外です。
 調査2号様式契約は判決文に見るような只の空想による落書きなどではありません。押収された吉岡主幹や田中覚議員の名詞にも見るように『組織的な実態の裏工作』があったのも事実ですからこのような伊賀県民局の組織的犯行に対し,一人罪としての併合裁判が行われたことは心外です。私は虚偽告訴に基づき不実の罪に問われた上、著しく身体の自由と名誉を毀損されたもので国民の一人として絶対にこれを許すことができません。

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