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都の貸金業取り消し処分、大半は「所在不明」
東京都が昨年6月以降、悪質なヤミ金融業者に対する本格的な処分に乗り出してから、貸金業の登録が取り消された業者は計289件に上り、このうち209件が「所在不明」を理由にした処分だったことが分かった。
都では、ヤミ金融業者が営業実態を隠すため、初めから登録とは異なる場所で営業していたケースが多いと見ている。
都貸金業対策室によると、貸金業の登録が取り消されたのは、昨年度は154件、今年度も12月までに135件と計289件にのぼっている。処分理由別では、登録業者側と連絡が一切取れない「所在不明」が全体の3分の2以上の209件。このうち188件は新規登録業者だった。
ある業者の場合、所在地は共同トイレ付きのアパートの1室で、家賃は支払われていたが、だれも住んでいなかった。
このほか、登録時には解体することが決まっていたビルを所在地として届け出、都の調査時点ではすでに更地になっていたり、同じワンルームマンションに5つの業者が登録されていたが、いずれも営業している気配がなかったりしたケースもあった。
同対策室では「今年10月以降は実地調査を始めたので、今後、こうしたケースは減るだろうが、それ以前は書類審査だけだったため、このような数字になったのではないか」と話している。
都の貸金業登録業者は昨年度6983業者で、新規申請は2266件。今年度は11月末現在、登録数は6427業者、新規申請は976件で、新規参入はやや減少傾向にある。(読売新聞)
[12月29日11時34分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031229-00000003-yom-soci