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(回答先: 安田弁護士裁判12/24判決東京地裁,速報,集会他 投稿者 やました 日時 2003 年 12 月 23 日 19:19:29)
これ、たしか、中坊氏が公安に魂を売り渡した事件ですよね。
事件の経緯を調べてみました。
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http://www.siri.co.jp/~koyanagi/diary.html
3.26.2003 集会アピール
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1998年12月、安田好弘弁護士が顧問会社に資産隠しを指示したという容疑で逮捕され、それから10カ月という長期間の勾留を余儀なくされました。
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検察が主張する安田弁護士の容疑というのは、要するに赤字の顧問会社に分社化のアドバイスをしたら、どこかの債権者から強制執行を受ける可能性がある状態だから、強制執行免脱罪になる、という解釈に基づいたもののようです。
* 長期拘留も異常だけれど、起訴容疑も異常だ。
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http://www.siri.co.jp/~koyanagi/diary.html
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債務超過に陥った顧問会社S社から相談を受け、安田さんは不採算部門を切り離し、分社化して再出発することをアドバイスしました。その一環としてS社の所有するビルを別会社で一括管理することにしました(「サブリース」といいます)。それが、「強制執行を免れる目的で」そのビルのテナントの賃料を「実体のない」会社に振り込ませ「財産を隠匿した」とされたのです。
しかし、裁判では驚くべき真相が次々と明らかになっていきました。S社の従業員たちは、社長らの知らないところで、顧問税理士まで巻き込んで裏金づくりに精を出し、いよいよS社の経営が危機に陥るや自分たちでその裏金を「退職金」という名目で分配したのです。退職金規定の改竄まで行なったその総額は2億1千万円!
これは業務上横領以外のなにものでもありません。事件当初、強制執行妨害によって隠匿されたと想定されていた「裏金」は、じつは社員の横領によるものだったのです。彼らは自分たちの犯罪行為が明るみに出ることをおそれ、分社化による再出発事業をサボタージュしたうえ、もう一刻も早く会社を潰してしまえとばかりに住管(現在は整理回収機構)に「社長が資産を処分して逃亡しようとしている」と「内部告発」しました。住管は横領社員たちの思惑を超えて、これを強制執行妨害として刑事事件化したのです。
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もう少し詳しく言うと
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http://www.siri.co.jp/~koyanagi/iwai_kaisetu.html
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今回の事件は安田さんをいれて共謀したといわれている共犯の人たちは全部で4人。S社長と息子のSNさん、不動産関係担当をしていたSTさん、金融関係との交渉をしていたIKさんで、安田さんをいれると5人ですね。この人たちが1993年(平成5年)の2月19日に強制執行を免れるために別の会社を間に噛ませて、賃料債権を差し押さえしにくくしようと謀議したというのが検察官の主張です。
今回の場合、法律的に何が問題なのかというと、本当に強制執行しようとするような切迫した状況だったのかどうか。そういう状況でなければ民事の世界ですから、貸した貸さないと言うのは当人同士で話し合うことで、国がしゃしゃり出て刑事罰を科すというのは、本当は原則じゃないんですね。お金を返してないからイコール犯罪ということにはならない。そういう意味で本当に切迫した状況で、なおかつそういう中で強制執行を免れる目的があったか、それが犯罪として成立するためには必要とされます。
もう一つはこうした4人、ないしは安田さんをいれて5人が2月19日に本当に共謀していたかどうか、それが大きなポイントになります。
それと関連しますけれども、共謀したという裏には実際に犯罪になる行為としての実行行為があったのかどうか。具体的に言うと今回の場合は、強制執行を免れるためにエービーシーとワイドトレジャーという会社を間に入れたのかどうか。安田さんがどういうアドバイスをしていたのかが問題なわけです。
安田さんがアドバイスしていた内容と言うのは一貫して、S社は将来的にはこのままでは会社としてもたない、最終的には持っている財産を売って、清算会社となって債務を返済する。お金が無いものは払えないのだから、破産と言う制度もありますよね。まさに清算して全額債権者に返せるものは返す。で、それとは別に新しい事業を起こして、新しい別会社が今までS社で働いていた人たちを雇用して、新しく事業展開をしていく。その基盤作りとして、「所有から占有へ」、すなわち、今までの不動産を所有してその不動産をいわば売り抜けしてその差額をもらうという発想ではなくて、不動産を持たないで、その不動産に付加価値をつけて多くの人に借りてもらって、サービス業として不動産業を展開していく、そのようなアドバイスだったのです。
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思うに、検察側の主張は、どうみても言いがかり、でっち上げ、フレームアップ、別の目的を持ったフレームアップとした思えない内容です。
で、安田弁護士を告訴したのは中坊氏なのですが、「捜査当局が…安田弁護士の件について、住管機構が刑事告発しなければ、今後の住管による刑事告発の際に預金保険機構は捜査協力をしないという圧力があった」と伝えられている。
* 事件当時は、中坊氏の強欲な発案かと思っていた。ごめん > 中坊さま
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http://www.siri.co.jp/~koyanagi/yamashita.html
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4. 住管機構の中坊社長は安田弁護士を刑事告発した
1998年12月6日に、安田好弘弁護士が強制執行妨害容疑で逮捕された直後に、住管機構の社長として安田弁護士を刑事告発したのが、まさに中坊弁護士であった。
後日、渡辺脩弁護士からの質問書に対して、中坊弁護士自身が1999年7月5日付の書簡の中で、「安田さんに対して、当社が積極的に告発し強制捜査をうながすつもりはありませんでした。しかしながら捜査当局が逮捕状を請求し、裁判所がこれを発付したことが明らかになった以上、告発義務のある当社として預金保険機構の要請を受け、告発したことをご理解下さい。 」と述べて自ら認めているところである。
もっとも、この回答の中にある「預金保険機構の要請」という点については、安田弁護士の件について、住管機構が刑事告発しなければ、今後の住管による刑事告発の際に預金保険機構は捜査協力をしないという圧力があったと伝えられている。
しかしながら、住管機構が安田弁護士を刑事告発したことは紛れもない事実であるし、それが安田弁護士の起訴を後押ししたことを考えれば、その責任は極めて重大である。
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公安の狙いは、(安田弁護士はいろいろな活動をしていたので、公安の狙いもいろいろ考えられますが)、一言で言えば人権活動家への弾圧が目的ということになるでしょう。
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http://www.linelabo.com/ysd98c16.htm
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なぜ、安田弁護士の関与したとされる事件だけが弁護士の逮捕という極端な取り扱いを受けたのかを冷静に考える必要があります。この逮捕は決して債権回収を求めたものではないでしょう。警察・検察は、死刑廃止運動の中心的リーダーを逮捕し、運動の社会的評価を傷つけ、死刑関係事件の弁護を物理的に困難にしてしまうことを目的として、安田弁護士の逮捕という手段に踏み切ったのだと考えます。そして、事後的なものとはいえ、中坊弁護士を社長とする住管機構の告発をてこにすれば、弁護士会・弁護士の反発も押さえ込めると見ているのでしょう。このような狙いすました攻撃に対して、今こそ全国の心ある弁護士はしがらみを断ち切って、立ち上がって声をあげるべきです。
私たちは、今回の逮捕は「人権擁護活動家に対する攻撃」であると考えます。今、マレーシアでは民主化を進めようとした副首相のアンワル氏がマハティール首相の手によって逮捕され、裁判が始まっています。その罪名は汚職と同性愛行為とされていますが、鍵となる証人が警察で拷問されたことを告発し、警察における自白を覆す事態となっています。現代社会においては、人権擁護活動家に対する攻撃は複雑な形態をとることが多いのです。
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で、安田弁護士を公安に売り渡した中坊氏のその後は如何なるものか、というと…。
フセインやビンラディンがアメリカに協力した揚げ句にアメリカに裏切られたのと同じ構図になっていました。
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http://www.siri.co.jp/~koyanagi/yamashita.html
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ところで、検察は、かつては、安田弁護士を起訴してその弁護士資格の剥奪を狙うとともに、中坊弁護士をして自ら廃業宣言をさせ、弁護士資格の返上をさせたことになる。
結局、この一連の騒動から見えてきたのは、弁護士に対する社会的信用を失墜させて、弁護士会の社会的影響力を低下させるとともに、相対的に検察の権力を強化することになったと言えるのではないだろうか。
その意味においては、一連の騒動の中で、もっとも得をしたのは検察だったということになる。それが、当初から意図して行われてきたことなのか、それとも、たまたま漁夫の利を得ただけなのか、その真相は今は分からない。
しかしながら、それだけ検察はしたたかな存在であるということは、改めて認識しておく必要があるだろう。
12月24日の安田弁護士に対する判決がいかなるものであろうとも、それは新たな闘いの始まりになるだろう。そして、次なる検察との闘いに、検察のしたたかさを十分に認識した上で、油断することなく立ち向かうことが求められている。
(2003年12月1日記)
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