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まず、武井会長が有罪と決まったわけではないことをお断りしておく。
『武富士会長、盗聴指示認める…近く辞任の可能性も [読売新聞]』( http://www.asyura2.com/0311/nihon10/msg/1006.html )のなかに、「金融庁によると、貸金業規制法では、役員などが禁固刑以上の罪を犯し、刑が確定すると、貸金業の許可が取り消される。ただし、確定前に、罪に問われた役員などが交代・辞任すれば、適用されないという」と書かれている。
貸金業規制法の具体的な内容は知らないが、金融庁の説明が法理論的に正しいとすれば、「役員などが禁固刑以上の罪を犯し、刑が確定すると、貸金業の許可が取り消される」という法規定そのものが有名無実ということになる。
百歩譲って、貸金業者の役員が貸金業に関わらない犯罪で有罪になったのなら、金融庁の説明はそれなりに理解できる。
貸金業者の役員が業務とは関係なしで喧嘩して有罪になったからといって法人である貸金業の免許が取り消されるというのは行き過ぎで、そんなことをしでかした人物が貸金業の役員を辞めることで事業の継続は認められるが、その人物が役員として居座っているのなら貸金業免許そのものも取り上げるという考えである。
しかし、武井会長の嫌疑は、武富士の会長権限として行われ武富士からお金が支出されている犯罪に関するものである。
まさに、武富士そのものの犯罪行為である。
このような犯罪で有罪が確定しても、確定以前に役員を辞任していれば、武富士にはお咎めなしという考えはとうてい納得できるものではない。
法人である企業は判断や行為ができない異様な存在であり、企業そのものを逮捕することもできないものである。
犯罪を構成する行為をなしてから有罪が確定するまでゆうに年単位の時間が経過する。俗に言う企業ぐるみの犯罪であっても、実行者として特定され有罪が確定すると見込まれる役員が辞任すれば、企業にはお咎めなしということである。
金融庁の説明が正しいとすれば、貸金業規制法の不備であり、国会や政府は早急に改正をしなければならないはずである。