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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031212-00001058-mai-pol
自民党司法制度調査会の裁判員制度に関する小委員会(長勢甚遠委員長)が12日開かれ、国民が刑事裁判に参加する裁判員制度についての素案が了承された。素案は制度の下での事件報道規制について「当面、法律上の手当ては行わない」と明記し、報道機関は裁判員に偏見を抱かせる報道をしないよう配慮する義務を負うとした当初の政府案(たたき台)の方針変更を促している。既に公明党も「安易な報道規制は望ましくない」と削除を求める案を明らかにし、今後政府が作成する法律原案(骨格案)にも報道規制は盛り込まれない見通しが強まった。
素案は、事件報道が裁判員の判断に影響を及ぼさないように配慮されなければならないが、「法律上の措置を講じるかどうかは、言論の自由や報道の自由に配慮して慎重に対処すべきだ」と指摘した。そのうえで「報道機関が自主的な取り組みの努力をしていることにもかんがみ、当面、法律上の手当ては行わないこととする」と明記した。
一方、素案は▽裁判員は任務終了も守秘義務を負い、違反には罰則を科す▽裁判員に対する接触は、裁判審理中はどんな人にも禁止するが、審理終了後は言論・報道の自由から、すべて禁止するのは妥当ではない▽裁判員や裁判員候補者の個人情報は、個人が特定される恐れがないという前提で、氏名、年齢、性別などは公開できるよう工夫すべきだ――などの内容も盛り込んだ。裁判官と裁判員の人数比については「3人対4人程度」と提言した。【伊藤正志】(毎日新聞)
[12月12日13時51分更新]