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「ストーカー規制法は幸福追求権と表現の自由を保障した憲法に違反する」として無罪を主張していた大阪市の男性会社員(24)に対し、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は11日、上告を棄却する判決を言い渡した。懲役6カ月執行猶予4年の一、二審判決が確定する。同小法廷は「法の目的の正当性や規制内容の合理性などを考えれば、憲法に違反しないことは明らかだ」と述べた。
最高裁が同法の合憲性について判断したのは初めて。
一、二審判決によると、男性は以前交際していた女性(当時21)につきまとい、01年5月、警察署長から警告を受けた。にもかかわらず、同年10月、21本のバラの花束を送ったほか、同月から02年5月にかけて「誕生日おめでとう」「昔に立ち戻ってほしい」などと書いた手紙やはがきを5回にわたり郵送した。 (12/11 23:34)
http://www.asahi.com/national/update/1211/036.html