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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031211-00000106-kyodo-soci
少年容疑者の顔写真公開も 政府の大綱受け警察庁
警察庁は11日、凶悪事件などで容疑者が逃走している場合、少年でも例外的に写真や似顔絵、氏名などの捜査資料を公開する方針を決めた。容疑者が特定されず少年の可能性がある場合も同様の扱いにする。
少年の捜査はこれまで原則的に非公開とされてきた。政府が決定した「青少年育成施策大綱」に、少年の人権保護と捜査上の必要性を勘案し「少年事件の公開手配の在り方について検討を行う」ことが掲げられたことを受けた対応。
警察庁は、今後の少年事件の公開捜査の在り方について「少年自身の保護と社会的利益との均衡、捜査の必要性などを総合的に勘案して判断する」「必要かつ適切と認められる場合には例外的に公開が許される」としている。(共同通信)
[12月11日12時43分更新]