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>原告(木村愛二氏)は諸々の情報から小泉首相は強姦罪での逮捕歴があるはずと判断し>て訴えたわけだから、原告が提示した傍証をもって「逮捕歴を認める証拠はない」とす>るのではなく、神奈川県警か警察庁に照会して事実確認をすべきである。
>ことは日本国総理大臣の逮捕歴(無実の可能性もある)に関わる重大問題なのである。
裁判官は相撲の行司の役、挙証責任は木村愛二氏にある。
このような判決は予想できたことである。
木村氏は民事訴訟法第221条文書提出命令の申し立てをすべきであった。
http://www.houko.com/00/01/H08/109A.HTM#s2.3.5
神奈川県警の記録があれば勝訴の可能性もあったはず!