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横レス失礼致します。
日米地位協定は日米安保条約の付属条約ですので、日米安保条約に基づいて日本に駐留する米将兵のみに適用されるもの、と考えます。
ジェンキンスさんが来日されても、日米安保条約に基づいて来日しているわけではありませんので、日米地位協定の適用はないものと考えます。
したがって、適用条約は『日本国とアメリカ合衆国との間の犯人引渡に関する条約』のみとなる、と考えます。
そこで、問題となるのは6条1項で、
「引渡しの請求にかかる犯罪が請求国の領域の外で行われたものである場合には、被請求国は自国の領域外で行われたそのような犯罪を罰することとしているとき又は当該犯罪が請求国の国民によって行われたものであるときに限り、引渡しを行う」されているところです。
まず、『当該犯罪が請求国の国民によって行われたものであるとき』は、無条件で引渡さなければなりませんので、ジェンキンスさんの国籍が問題となります。
もし、ジェンキンスさんが北朝鮮国籍を取得しているなら、英語は超ニガ手でアメリカ法は(も、ですね。)判りませんが、二重国籍の場合には国籍離脱の自由が認められるのが通常ですので、代理人をアメリカに行かせてアメリカ国籍の離脱手続きをとることにより、無条件での引渡しは免れ得る可能性があります。
アメリカ国籍を離脱できたとして、次に問題になるのは、
『被請求国は自国の領域外で行われたそのような犯罪を罰することとしているとき』『引渡しを行う』とされている部分です。
日本法における『そのような犯罪』としては、自衛隊法122条2号『正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎたもの』が考えられますが、本条は『外部からの武力攻撃に際して、わが国を防衛するため必要があると認める』場合の規定であり、国外犯への適用を予定していないとも考えられます。とすれば、日本国においては『自国の領域外で行われたそのような犯罪を罰する』ことにはなっていない、と考える余地もあることになると思います。
以上の考えが妥当あるならば、相互主義を論ずるまでもなく、そもそも条約に基づく引渡し義務が存しないと考えることもできるのではないでしょうか?
よって、冒頭の見解は誤りもありますが、その核心部分において鋭い指摘を含むのではないか、とオモイマス。