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従軍慰安婦については、それが形式的には相互の合意による任意の契約に基づくものである場合に、強制労働に当たらないとする見解もないわけではありませんが、
戦後補償をめぐる下級審判決のなかには、実態として強制労働であったと評価できると指摘するものがあります。のみならず従軍慰安婦の実態については、奴隷状態類似の重大な人権侵害行為があった」と推認されるとし、国際法違反(婦女禁売条約など)があるとして国の責任を認めた2000年東京高裁がありますね。
それは、常識から考えても、14歳だの15歳の少女が証文にサインしたから契約が有効に成立しているのだ、と言い張るのは時代劇の世界ですら許されないだろうと思います。
もっとも、個別のケースを一般化して推認することはできませんが、
だからといって、すべてでっち上げだという前提にたつこともできないと思います。