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(回答先: Re: いや、わかっていますが・・・ 投稿者 乃依 日時 2003 年 12 月 10 日 07:08:48)
著作権法上の引用に関して。
(自分がその考え方に賛同しているかは別として)
法的には、ソース元を表示すればそれでOKということだけでは済
みません。
(新聞社等の公式見解)-これに準じたことを主張されている物書
きの方もけっこういます。
ネットワーク上の著作権について
――新聞・通信社が発信する情報をご利用の皆様に
http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm
色々と意見が分かれているのが現状ですが、引用の場合、大雑把に
書けば(すみません今時間が無くて)
引用は公正な慣行に合致していることが必要とされ、公正な慣行に
合致しているか否かは、社会通念によって判断されるとされていま
す。自己の見解を主張するための資料として、同じような考え方の
他人の見解を引用したり、他人の見解を論評するために引用する場
合には、公正な慣行に合致した引用といえるとされています。他人の
著作物を引用するだけの必然性も必要とされます。更に引用して利
用される側の著作物と引用して利用する側の著作物とが明瞭に区別
できるようにすることも必要とされます。
また引用は、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
行なわれるものであるとされ、更に引用して利用する側の著作物が
主たる地位を占め、引用されて利用される他人の著作物が従たる地
位の関係にあることが必要とされます。自分の文章の中に他人の見
解を引用する場合には、自分の文章が主であり、他人の見解が従で
ある関係、すなわち、主従の関係がなければないとされ、主従の関
係は量的のみでなく、質的にも判断されます。
引用される著作物の一部のみの引用が認められるか、それとも全
部の引用も認められるかも問題となります。引用される範囲は、必
要最小限度の範囲において認めるべきであると解されていますが、
正当な範囲内であれば全部の引用も許されるとも解されています。
正当なと言うところが曖昧なので問題になっていますが。
他にも同一性保持権や著作人格権の問題等も絡んできます。
参考までに、他はどうしているかと言うと、クレームが来たら該当
文章を削除という対応をしているところが多いです。
相手によっては交渉したりするところもあります。
今のところ「引用」で商業的利用以外での訴訟はないと記憶してい
ます。名誉毀損は非商用利用でも民事で起こっていますが。